○新発田地域広域事務組合消防本部組織規則

昭和47年6月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、新発田地域広域事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防本部に次に掲げる課、室及び係を置く。

総務課 庶務係、会計係、人事教養係

予防課 予防係、危険物係

警防課 消防救助係、救急指導係

通信指令室 情報通信係、システム管理係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課、室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 消防組織及び総合企画に関すること。

(2) 庁中取締り及び庁舎管理に関すること。

(3) 消防に関する条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 消防広報に関すること。

(7) 消防統計に関すること。

(8) 儀式及び諸会議に関すること。

(9) 広域圏内消防団との連絡協議に関すること。

(10) 他課及び他の係に属さない事務に関すること。

会計係

(1) 予算及びその執行に関すること。

(2) 職員の給与及び旅費の支給に関すること。

(3) 職員の被服等の支給及び貸与に関すること。

(4) 財産の維持管理に関すること。

(5) 物品の購入及び供給に関すること。

(6) 物品の保管に関すること。

人事教養係

(1) 職員の任免、分限、懲戒その他人事に関すること。

(2) 職員の採用又は昇任の試験若しくは選考に関すること。

(3) 職員の配置及び服務に関すること。

(4) 職員の公務災害補償に関すること。

(5) 職員の教養に関すること。

(6) 職員の保健衛生に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 表彰事務に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の広報に関すること。

(2) 火災予防の査察及び指導並びに違反是正に関すること。

(3) 火災の原因及び損害額の調査に関すること。

(4) 災害(火災を除く。)の損害調査に関すること。

(5) 火災その他の災害の統計に関すること。

(6) 火気の使用制限に関すること。

(7) 自衛消防組織の指導に関すること。

(8) 火災警報に関すること。

(9) 防火管理者の資格取得講習及び指導に関すること。

(10) 建築確認の同意に関すること。

(11) 消防用設備等の着工届及び設置届の受理に関すること。

(12) 防火対象物の消防用設備等の検査に関すること。

(13) 消防用設備の証明に関すること。

(14) 火災証明及び防火安全に関する意見書の交付に関すること。

(15) 消防設備士の指導に関すること。

(16) 防火相談に関すること。

(17) 予防係の所管に係る防火協力団体に関すること。

(18) 課の他の係に属さないこと。

危険物係

(1) 危険物に関する指導及び取締り並びに違反是正に関すること。

(2) 危険物製造所等の許可に関すること。

(3) 危険物取扱者の指導に関すること。

(4) 液化石油ガス販売事業所の許可に対する意見書の交付に関すること。

(5) 石油コンビナート等災害防止法に関すること。(関係市町村の所管に係るものを除く。)

(6) 危険物係の所管に係る防火協力団体に関すること。

(7) 核物質に関すること。

警防課

消防救助係

(1) 消防及び警防計画に関すること。

(2) 風水害等及び火災の警戒に関すること。

(3) 火災現場の指揮及び指導に関すること。

(4) 危機管理全般に関すること。

(5) テロ等特殊災害対策及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 新型インフルエンザ業務継続計画に関すること。

(7) 緊急消防援助隊及び消防相互応援協定に関すること。

(8) 消防訓練に関すること。

(9) 消防地理及び水利に関すること。

(10) 消防車両・機械器具及び資機材に関すること。

(11) 消防車両の安全運転管理に関すること。

(12) 救助業務に関すること。

(13) 救助隊員の教育・研修・技術指導に関すること。

(14) 救助訓練の計画及び実施に関すること。

(15) 救助大会に関すること。

(16) 救助統計に関すること。

(17) 新潟県消防協会三市北蒲原地区支会事務に関すること。

(18) 課の他の係に属さないこと。

救急指導係

(1) 救急隊員の教育・研修・技術指導に関すること。

(2) 新潟県救急搬送・受入協議会に関すること。

(3) 新潟県広域救急医療体制検討委員会に関すること。

(4) 新潟県及び下越地域メディカルコントロール協議会に関すること。

(5) 救急救命士の病院実習に関すること。

(6) 救急救命士の特定行為認定申請に関すること。

(7) 救急救命士の再教育に関すること。

(8) 救急活動における事後検証体制に関すること。

(9) 応急手当普及啓発に関すること。

(10) 患者等搬送事業に対する指導及び認定に関すること。

(11) 救急統計に関すること。

(12) 救急医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。

(13) 県立新発田病院との災害時出動相互支援に関すること。

通信指令室

情報通信係

(1) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。

(2) 消防通信の企画に関すること。

(3) 災害情報及び消防ホームページの運用に関すること。

(4) 災害通信の運用及び統制に関すること。

(5) 消防通信従事者の技能訓練に関すること。

(6) 招集の運用に関すること。

(7) 室の他の係に属さない事務に関すること。

システム管理係

(1) 災害通報の受付及び出動指令の支援に関すること。

(2) 災害通信の記録に関すること。

(3) 基地局及び通信機械等の保守管理に関すること。

(4) 電波法令及び電気通信法令に基づく事務の処理に関すること。

(5) 招集の記録、管理に関すること。

(6) 消防気象に関すること。

(消防職員)

第4条 消防本部に次の消防職員を置く。

(1) 消防吏員

(2) 消防吏員以外の職員

(職制)

第5条 消防本部に消防長を置く。

2 消防本部に次長を置くことができる。

3 消防本部の課に課長及び室に室長(以下「課長等」という。)を置く。

4 消防本部の課に課長補佐及び室に室長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置く。

5 消防本部の課及び室(以下「課等」という。)の係に係長を置く。

6 消防本部の課等及び係に総括主幹、当直司令、主幹、副主幹、副当直司令、主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第6条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐して、消防本部の事務を掌理する。

3 課長等は、上司の命を受けて、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐等は、課長等を補佐して、課等の事務を整理し、課長等が不在のときは、その事務を代行する。

5 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

6 総括司令、当直司令、主幹、副主幹、副当直司令、主査及び主任は、上司の命を受けて消防本部、課等及び係の事務を処理する。

(職務代理)

第7条 消防長に事故あるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代行する。

2 消防長及び次長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の際、現にその職にある職員は、この規則による改正後の新発田地域広域消防本部組織規則の規定に基づき任命されたものとする。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合消防本部組織規則

昭和47年6月12日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
昭和47年6月12日 規則第4号
昭和51年10月25日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第2号
平成3年3月22日 規則第2号
平成5年3月15日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第1号
平成7年4月1日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第2号
平成16年11月9日 規則第4号
平成20年3月19日 規則第1号
平成22年3月29日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第1号
平成27年3月23日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第2号