○新発田地域広域事務組合消防本部及び消防署の設置及び名称並びに消防署の管轄区域を定める条例

昭和47年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、新発田地域広域事務組合に消防本部及び消防署を設置する。

(位置及び名称)

第2条 消防本部及び消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新発田地域広域消防本部

新発田市新栄町1丁目8番31号

新発田地域広域消防新発田消防署

新発田市新栄町1丁目8番31号

新発田地域広域消防胎内消防署

胎内市新和町2番24号

(消防署の管轄区域)

第3条 消防署の管轄区域は、次のとおりとする。

消防署名

管轄区域

新発田消防署

新発田市、聖籠町の全域

胎内消防署

胎内市の全域

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第75号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年7月7日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合消防本部及び消防署の設置及び名称並びに消防署の管轄区域を定める条例

昭和47年3月29日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第11号
昭和50年7月31日 条例第33号
昭和51年10月5日 条例第41号
昭和53年3月29日 条例第49号
昭和57年3月27日 条例第75号
平成3年3月22日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第2号
平成17年3月9日 条例第6号
平成17年8月1日 条例第16号
平成19年3月29日 条例第1号