○新発田地域広域事務組合最低制限価格制度実施要綱

平成28年1月13日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新発田地域広域事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事並びに測量業務、設計業務、物件調査業務及び地質調査業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)の請負契約に係る競争入札における最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札の予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準を設定し、落札者を決定する制度をいう。

(対象となる競争入札)

第3条 最低制限価格制度の実施対象は、組合が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で予定価格が130万円を超えるもの及び組合が発注する建設コンサルタント等の業務の請負契約に係る競争入札で予定価格が50万円を超えるものとする。

(最低制限価格の算定)

第4条 建設工事に係る競争入札の最低制限価格は、次に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く(以下「税抜き」という。)。)の合計額(万円未満は切り捨てるものとする。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じた額を超える場合は予定価格の100分の92とし、予定価格に100分の75を乗じた額に満たない場合は予定価格の100分の75とし、次に掲げる額(税抜き)の合計額(万円未満は切り捨てるものとする。)を適用することが適当でないと認められる場合は予定価格の100分の92から予定価格の100分の75までの範囲内において定めるものとする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、解体工事に係る競争入札の最低制限価格は、次に掲げる額(税抜き)の合計額(万円未満は切り捨てるものとする。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に100分の90を乗じた額を超える場合は予定価格の100分の90とし、予定価格に100分の70を乗じた額に満たない場合は予定価格の100分の70とし、次に掲げる額(税抜き)の合計額(万円未満は切り捨てるものとする。)を適用することが適当でないと認められる場合は予定価格の100分の90から予定価格の100分の70までの範囲内において定めるものとする。

(1) 産業廃棄物運搬・処分費の総計の額

(2) 共通仮設費の額

(3) 現場管理費の額に100分の80を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に100分の30を乗じて得た額

3 建設コンサルタント等の業務に係る競争入札の最低制限価格は、次の表の業種区分ごとに、同表①から④までに掲げる額(税抜き)の合計額(万円未満は切り捨てるものとする。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に100分の90を乗じた額を超える場合は予定価格の100分の90とし、予定価格に100分の80を乗じた額に満たない場合は予定価格の100分の80とし、同表①から④までに掲げる額(税抜き)の合計額(万円未満は切り捨てるものとする。)を適用することが適当でないと認められる場合は予定価格の100分の90から予定価格の100分の80までの範囲内において定めるものとする。

業種区分

測量業務

直接測量費の額

諸経費の額に100分の70を乗じて得た額

設計業務Ⅰ

直接人件費の額

直接経費のうち次のアからオまでに該当するものの額

ア 事務用品費

イ 旅費交通費

ウ 電子成果品作成費

エ 電子計算機使用料及び機械器具損料

オ 特許使用料、製図費等

その他原価の額に100分の70を乗じて得た額

一般管理費等の額に100分の70を乗じて得た額

設計業務Ⅱ

(旧基準)

直接業務費の額

諸経費の額に100分の70を乗じて得た額

技術経費の額に100分の70を乗じて得た額

物件調査業務

直接原価の額

その他原価の額に100分の70を乗じて得た額

一般管理費等の額に100分の70を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額

諸経費の額に100分の70を乗じて得た額

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とする。

(最低制限価格の周知)

第6条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(最低制限価格の対象外)

第7条 管理者は、最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年告示第9号)

この要綱は、平成29年5月1日から実施した。

(令和元年告示第11号)

この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

新発田地域広域事務組合最低制限価格制度実施要綱

平成28年1月13日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第7章
沿革情報
平成28年1月13日 告示第1号
平成29年9月1日 告示第9号
令和元年10月1日 告示第11号
令和5年4月1日 告示第4号