○新発田地域広域事務組合予定価格等事後公表に関する要綱
平成17年4月25日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入札及び契約の手続の競争性及び透明性を高めることを目的に、新発田地域広域事務組合が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務及び物品の調達等に関する競争入札の予定価格(以下「予定価格」という。)並びに最低制限価格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する場合の制限となる価格をいう。以下同じ。)の事後の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 この要綱により予定価格の公表の対象となる建設工事、建設コンサルタント等の業務及び物品の調達等は、新発田地域広域事務組合入札経緯公表要領(平成8年新発田地域広域事務組合訓令第5号)第2条の規定により対象となるすべての入札とする。
2 この要綱により最低制限価格の公表の対象となる建設工事及び建設コンサルタント等の業務は、新発田地域広域事務組合最低制限価格制度実施要綱(平成28年新発田地域広域事務組合告示第1号)第3条の規定により対象となるすべての入札とする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、公表の対象としないことができる。
(公表の内容)
第3条 事後公表する予定価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額とする。
(公表の方法)
第4条 公表の方法は、組合事務局において閲覧に供するとともに、新発田地域広域事務組合のホームページで公表するものとする。
(公表の期間)
第5条 公表の期間は、契約締結日の翌日から入札執行日の属する年度の翌年度末までとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施した。