○新発田地域広域事務組合建設工事入札参加資格審査規程

平成8年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、新発田地域広域事務組合が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継した者(以下これらを「参加資格者」という。)とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者(管理者が特に認めたものを除く。)

(3) 経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前3年の事業年度において参加資格に係る法別表第1の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を含む。第6条第1項において同じ。)の種類別の工事完成高を有しない者

(4) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第一の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(5) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

(6) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であつて、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(7) 次条第1項第3号に規定する税について滞納がある者

(8) 次のからまでに掲げる届出のいずれかを行つていない者(当該届出を行うことを要しない者を除く。)

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、管理者が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、管理者が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、管理者が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 管理者から指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(この条、第5条及び第6条第1項において「申請書類」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 別に定める様式による営業所(主たる営業所を除く。)一覧表

(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し及び工事経歴書

(3) 納税証明書(市町村税、新潟県税、法人税、所得税並びに消費税及び地方消費税のうち別途指定するもの)

(4) 別に定める様式による技術職員数に関する書類

(5) 前条第1項第6号アからまでのいずれにも該当しないこと及び法令を遵守することを誓約する書面

(6) 前条第1項第8号に規定する届出を行い、又は当該届出を行うことを要しないことを総合評定値通知書の写しで確認することができない者にあつては、当該届出を行つたことを確認することができる書類の写し又は管理者が別に定める様式による届出を行うことを要しなくなつたことを申告する書面

(7) その他必要な書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、定期申請と随時申請の2種類とする。

2 定期申請は、西暦奇数年の2月1日から2月末日までの間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(申請書類の作成)

第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 管理者は、申請書類を受理したときは、法第27条の23第3項に規定する国土交通大臣が定める経営事項審査の項目について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、法別表第一の建設工事の種類ごとに評点を付し、土木一式工事、建築一式工事、電気工事及び管工事については、A、B及びCの3等級にそれぞれ格付し、その他の建設工事については法別表第一の工事種類ごとに区分し、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、管理者に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の5月1日から次の定期申請年の4月30日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の4月30日(当該入札参加資格者名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から4月30日までの間にある場合にあつては、当該定期申請年の4月30日)までとする。

(参加資格の承継)

第8条 管理者は、営業譲渡、合併若しくは分割又は相続のあつた者からの申請により参加資格者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第2号第4号若しくは第5号若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者(同条第1項第2号又は第4号に規定する者にあつては、当該事業の譲渡、合併または分割のあつたときに経営事項審査を受けることを要しない者を除く。)である場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、別に定める建設工事入札参加資格承継申請書及び次に掲げる添付書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併若しくは分割又は相続をした事実を証する書面(営業譲渡、合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し又は当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人にあつては営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可書の写し

(4) 法人の登記事業証明書(法人の場合)

(5) 住民票(個人の場合)

(6) 営業を承継した時の貸借対照表

(7) 総合評定通知書の写し(申請者が当該事業の譲渡、合併又は分割のあつた場合に経営事項審査を受けることを要しない者であるときを除く。)

(8) 技術職員数に関する書類

(9) 納税証明書(市町村税、新潟県税、法人税、所得税並びに消費税及び地方消費税のうち別途指定するもの)

(10) 第2条第1項第6号アからまでのいずれにも該当しないこと及び法令を遵守することを誓約する書面

(11) 第2条第1項第8号に規定する届出を行い、又は当該届出を行うことを要しないことを総合評定値通知書の写しで確認することができない者にあつては、当該届出を行つたことを確認することができる書類の写し又は管理者が別に定める様式による届出を行うことを要しなくなつたことを申告する書面

(12) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、第3条第2項の規定を準用する。

4 第2項の申請があつた場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、営業を譲渡した者又は合併によつて消滅した者が2以上で、その評点又は格付が異なるときは、参加資格を承継する者の評点又は格付は、それらのうち最も高いものとする。

5 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を承継した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であつても定期申請又は随時申請の資格審査を受けることができるものとする。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があつたときは、20日以内に別に定める変更届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を管理者に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)の氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に別に定める廃業等届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であつた者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなつた場合 当該建設業者又は当該建設業者であつた個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(参加資格の取消し等)

第11条 管理者は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 管理者は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) この規程により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があつたとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかつたとき。

(4) 破産手続開始、整理開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあつたとき。

(5) 第2条第1項第6号アからまでのいずれかに該当するとき。

(6) 第2条第1項第7号に該当するとき。

(7) 第2条第1項第8号に該当するとき。

(8) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

3 管理者は、参加資格者が前項第1号から第7号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

4 管理者は、第2項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当該参加資格者であつた者に通知する。

(工事の発注標準)

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の級は、管理者が別に定めるものとする。

(特定共同企業体)

第13条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、特定共同企業体とし、建設業者が管理者の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

2 特定共同企業体が競争入札等に参加することができる工事及び業種は、管理者が指定するものとする。

(特定共同企業体の構成員)

第13条の2 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、管理者の指定する一の工事について他の特定共同企業体の構成員となつていないものとする。

(特定共同企業体の資格審査の申請)

第14条 資格審査を受けようとする特定共同企業体は、別に定める特定共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(この条及び第19条第2項において「申請書類」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 別に定める様式による構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 各構成員の技術者名簿

(4) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(特定共同企業体の資格審査)

第15条 管理者は、前条第1項に規定する申請があつた場合は、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、その結果を当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を当該申請者に通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第16条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、別に定めるものとする。

(構成員の減少による参加資格の再審査)

第17条 参加資格を認められた特定共同企業体(以下「参加資格特定共同企業体」という。)の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、第14条第1項に規定する特定共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を管理者に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)

(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)

2 前項の特定共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数については、第14条第2項の規定を準用する。

3 参加資格の再審査については、第15条の規定を準用する。

4 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条の規定を準用する。

(変更の届出)

第18条 参加資格特定共同企業体は、次に掲げる事項について変更があつたときは、20日以内に別に定める変更届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地又は電話番号

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)

(参加資格の取消し等)

第19条 管理者は、参加資格特定共同企業体の構成員の数が1となつた場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 管理者は、参加資格特定共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) 提出した申請書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第17条の規定による届出をしなかつたとき。

(3) 前条の届出をしなかつたとき。

(工事の発注標準)

第20条 格付けした参加資格特定共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の級については、別に定めがある場合を除き、第12条の規定を準用する。

(書類の提出先)

第21条 この規程により提出する書類は、事務局総務課とする。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成8年4月1日から実施する。

2 この規程の実施の際、現に効力を有する参加資格の有効期間については、平成9年4月30日までとする。

(平成11年告示第1号)

この規程は、平成11年3月1日から実施する。

(平成11年告示第9号)

この規程は、平成11年5月1日から実施する。

(平成15年告示第7号)

この規程は、平成15年5月1日から実施する。

(平成25年告示第1号)

この規程は、平成25年2月1日から実施した。

(平成27年告示第1号)

この規程は、平成27年2月1日から実施する。

(平成29年告示第10号)

この規程は、平成29年9月1日から実施する。

新発田地域広域事務組合建設工事入札参加資格審査規程

平成8年4月1日 告示第2号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第7章
沿革情報
平成8年4月1日 告示第2号
平成11年2月17日 告示第1号
平成11年5月24日 告示第9号
平成15年5月19日 告示第7号
平成25年2月8日 告示第1号
平成27年1月30日 告示第1号
平成29年9月1日 告示第10号