○新発田地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年新発田地域広域事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第1条に規定する長期継続契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、通信機械、電子複写機、印刷機その他の事務用機器、医療機器、ソフトウエア又は車両に係る賃貸借契約
(2) 庁舎等の清掃、警備若しくは維持管理、運搬業務又はソフトウエアの保守管理の委託に係る契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、毎年4月1日から物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける必要があるもので管理者が特に認めるもの
(長期継続契約を締結することができる契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が別に定める契約にあつては、10年以内で管理者が定める期間とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。