○新発田地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日

条例第4号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める長期継続契約は、電子計算機等の借上げ、庁舎等の管理に係る警備の委託等商慣習上複数年にわたり締結することが一般的である契約であつて、別に規則で定めるものとする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第7章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第4号