○新発田地域広域事務組合特別会計条例

昭和50年4月1日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) ごみ処理事業特別会計 ごみ処理事業

(2) まちづくり事業特別会計 広域交流施設運営事業

(3) 介護保険事業特別会計 介護認定審査事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第50号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合特別会計条例の規定は、昭和59年度予算から適用する。

(平成7年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合特別会計条例の規定は、平成7年度予算から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の新発田地域広域事務組合特別会計条例の規定によるふるさと市町村圏事業特別会計の平成20年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の新発田地域広域事務組合特別会計条例の規定によるし尿処理事業特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

新発田地域広域事務組合特別会計条例

昭和50年4月1日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第7章
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第31号
昭和53年3月29日 条例第50号
昭和59年3月24日 条例第2号
平成7年4月1日 条例第1号
平成9年3月26日 条例第2号
平成11年3月18日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第3号