○新発田地域広域事務組合ごみ処理施設整備基金条例
平成25年11月25日
条例第8号
(設置)
第1条 新発田地域広域事務組合ごみ処理施設の整備に資するため、新発田地域広域事務組合ごみ処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、ごみ処理事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は次の各号の一に該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) ごみ処理施設の整備に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 経済事情の著しい変動その他の理由により財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。