○新発田地域広域事務組合ごみ処理事業特別会計減債基金条例

平成元年11月27日

条例第7号

(設置)

第1条 組合債の償還及び組合債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、新発田地域広域事務組合ごみ処理事業特別会計減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、ごみ処理事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は次の各号の一に掲げる場合に、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動その他の理由により財源が不足する場合において、組合債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。

(3) 国の地方財源対策に伴つて起こした財源対策債等の特定の組合債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う組合債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、組合債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成元年12月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合ごみ処理事業特別会計減債基金条例

平成元年11月27日 条例第7号

(平成元年12月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第7章
沿革情報
平成元年11月27日 条例第7号