○新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則

昭和47年7月13日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)にかかる施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(路程の計算)

第3条 旅費計算上必要な路程は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより、行なうものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の鉄道旅客運賃算出表等に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(急行料金等)

第4条 新発田市職員の旅費に関する条例(昭和43年新発田市条例第10号。以下「市条例」という。)第12条第1項に定める急行料金は一の急行券の有効区分ごとに計算する。

(車賃)

第5条 陸路旅行において定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して、旅行を行なうことが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給する。ただし、関係市町の区域を旅行したときは、市条例第14条第2項第3号に定める定額の運賃は支給しない。

(研修等の旅費)

第6条 市条例第17条に定める日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表のとおりとする。

(圏域内外出張旅費)

第7条 職員が在勤地から50キロメートル未満の旅行をする場合は、日当は支給しない。ただし、交通機関を利用する必要がある場合には、その乗車に要する実費を支給する。

2 公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により宿泊したときは、市条例第16条第1項に規定する宿泊料を支給する。

(公用自動車を利用する出張)

第8条 公用自動車を利用して圏域外の地域に旅行する場合には、日当及び車賃は支給しない。ただし、片道利用の場合にあつては1日につき600円の車賃を支給する。

2 前項における旅行で宿泊したときに支給する日当の額は、その旅行期間のうち初日と終日(片道利用の場合には利用しなかつた初日又は終日を除く。)については、1日につき1,000円を支給する。

(旅費の調整)

第9条 市条例第22条第1項に定める旅費の調整は次の各号に掲げる基準により行う。

(1) 鉄道旅行又は水路旅行において当該旅行の目的又は緩急の度合により、所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、下級の旅客運賃又は急行料金を支給する。

(2) 前号の場合において、急行列車を利用する必要がないと認められる場合には、急行料金は支給しない。

(3) 職員が居住地から直接4キロメートル以内の地に出張したときは旅費を支給しない。

(4) 前各号に定めるもののほか、特別の事情により又は旅行の性質上正規の旅費を減額をして支給することが適当と認めるときは正規の旅費を減額して支給する。

第10条 削除

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年規則第36号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年7月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成2年7月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第3号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のちの適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のちの適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年規則第7号)

(施行規則)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この条例施行規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年規則第9号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

日額旅費の支給を受ける職員

支給額

引続き8日以上行われる研修、講習等に出席する職員並びに新潟県自治研修所、新潟県消防学校及び新潟県市町村総合事務組合が行う研修に出席する職員

1 宿泊する場合

(1) 鉄道賃の実費額

(2) 車賃(初日と終日に支給)1,100円

(3) 宿泊料の定額の範囲内の宿泊料

2 宿泊しない場合

(1) 鉄道賃の実費額

(2) 車賃 1日につき1,100円

市町村職員中央研修所が行う研修に出席する職員

(1) 鉄道賃の実費額

(2) 車賃(初日と終日に支給)1,100円

(3) 宿泊料の定額の範囲内の宿泊料

備考 用務地との間に交通手段が用意されている等により旅費を必要としない部分については、支給額から減額する。

新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則

昭和47年7月13日 規則第7号

(平成17年11月29日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
昭和47年7月13日 規則第7号
昭和49年8月26日 規則第11号
昭和51年10月25日 規則第16号
昭和55年4月1日 規則第26号
昭和56年6月8日 規則第34号
昭和57年2月28日 規則第36号
平成2年7月13日 規則第6号
平成3年3月27日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第7号
平成13年10月1日 規則第9号
平成17年8月1日 規則第14号
平成17年11月29日 規則第20号