○新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例

昭和49年7月24日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

(旅費)

第2条 旅費の種類、旅費の計算その他旅費に関しては、別に定めるものを除き、新発田市職員の旅費に関する条例(昭和43年新発田市条例第10号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

新発田地域広域事務組合一般職の職員の旅費に関する条例

昭和49年7月24日 条例第26号

(昭和50年7月31日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
昭和49年7月24日 条例第26号
昭和50年7月31日 条例第33号