○新発田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 新発田地域広域事務組合職員の育児休業等については、新発田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年新発田市条例第5号。以下「育児休業等条例」という。)第9条及び第18条の規定を除くほか、育児休業等条例の例による。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。