○新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第5号。以下「給与等条例」という。)第2条第1項により新発田市一般職の職員の給与の例によることと規定している新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与についてその支給額を減額するため、給与等条例の特例を定めることを目的とする。
(一般職の職員の給与に関する特例)
第2条 給与等条例第2条第2項により公安職給料表の適用を受ける職員に係る新発田市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年新発田市条例第44号。以下「新発田市給与臨時特例条例」という。)第2条第1項に規定する新発田市給与臨時特例条例の施行の日から平成26年3月31日までの間における給料月額の支給減額率は、次の表のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
公安職給料表 | 2級以下 | 100分の2.5 |
3級から6級まで | 100分の5.5 | |
7級 | 100分の7.5 |
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。