○新発田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和47年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び新発田地域広域事務組合一般職の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年条例第5号)第2条に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防出動手当
(2) 救急出動手当
(3) 救急救命士特定行為手当
(消防出動手当)
第3条 消防出動手当は、火災現場において、消火活動に従事した消防職員に支給する。
2 消防出動手当の額は、1回につき200円とする。ただし、前項による出動が時間外勤務手当の支給の対象となる場合は、支給しないものとする。
(救急出動手当)
第4条 救急出動手当は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条による傷病者の搬送に従事した消防職員に支給する。
2 救急出動手当の額は、1回につき150円とする。ただし、前項による出動が時間外勤務手当の支給の対象となる場合は、支給しないものとする。
(救急救命士特定行為手当)
第5条 救急救命士特定行為手当は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に掲げる特定行為に従事した消防職員に支給する。
2 救急救命士特定行為手当の額は、1回につき500円とする。ただし、前項による出動が時間外勤務手当の支給の対象となる場合は、支給しないものとする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第6条 特殊勤務手当の計算は、月の初日から末日までとし、その月分を翌月の給料日に支給する。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第57号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第76号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
1 この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に支給を受けている改正前の新発田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年新発田地域広域事務組合条例第13号。以下次の表において「旧条例」という。)第7条の規定による自動車運転手当に関しては、この条例施行後も、なおその効力を有する。ただし、この場合において、その効力を有する期限、適用を受ける職員及びその効力を有する間における手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。
その効力を有する期限 | 適用を受ける職員 | その効力を有する間における手当の額 | |
昭和63年7月31日まで | 昭和64年7月31日まで | ||
昭和64年7月31日 | この条例施行の際現に自動車運転手当の支給を受けている職員のうち旧条例第7条第1項の職員 | 月額 2,000円 | 月額 1,000円 |
3 前項の規定により、自動車運転手当の支給を受けるべき職員がこの手当の支給を受ける間は、この条例第7条の規定は適用しない。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。