○管理職手当の支給に関する規則

昭和48年1月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲、支給額)

第2条 条例第2条で準用する新発田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年新発田市条例第7号)第9条の規定による管理職手当を支給する者の範囲は、別表のとおりとし、支給額は、別表右欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 79,200円

(2) 2種 66,900円

(3) 3種 62,300円

(4) 4種 49,600円

(5) 5種 31,700円

(6) 6種 19,800円

2 管理職手当の支給に関しては、前項に定めるもののほか、新発田市職員の管理職手当の支給の例による。

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和51年1月1日から適用し、別表の規定は、すでに格付され支給ずみの職員については、この規則の規定により支給されたものとみなす。

(昭和56年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。ただし、第2条の別表の規定は、すでに格付され支給ずみの職員については、この規則の規定により支給されたものとみなす。

(昭和57年規則第38号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の管理職手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の別表の規定は、すでに格付され支給ずみの職員については、この改正後の規則の規定により支給されたものとみなす。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当の支給に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(3) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(4) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなつた職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

職名

区分

事務局

局長

1種

局次長

2種

課長

2種

主任参事

3種

参事

4種

室長

5種

課長補佐

5種

主任副参事

5種

副参事

6種

消防

消防長

1種

次長

2種

署長

2種

課長

3種

室長

4種

総括主幹

4種

課長補佐

5種

主幹

5種

副主幹

6種

虹の里交流館

塵芥焼却場

不燃物処理場

一般廃棄物最終処分場

主任参事

3種

参事

4種

場長

5種

館長

5種

次長

5種

主任副参事

5種

副参事

6種

備考 職務代理は、代理する職名の区分を適用する。

管理職手当の支給に関する規則

昭和48年1月10日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
昭和48年1月10日 規則第8号
昭和48年9月19日 規則第9号
昭和49年8月26日 規則第10号
昭和51年10月25日 規則第17号
昭和56年4月9日 規則第33号
昭和57年4月9日 規則第38号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和60年3月30日 規則第1号
昭和63年3月31日 規則第1号
平成2年4月18日 規則第4号
平成3年3月22日 規則第2号
平成3年5月27日 規則第5号
平成5年3月15日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第2号
平成7年4月1日 規則第1号
平成8年3月26日 規則第2号
平成8年5月1日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第1号
平成10年3月20日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第4号
平成29年5月16日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第2号
令和6年2月16日 規則第2号