○新発田地域広域事務組合塵芥焼却場職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成12年9月29日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第5号)第3条及び第4条の規定に基づき準用する新発田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新発田市条例第41号)第4条及び第5条の規定に基づき新発田地域広域事務組合塵芥焼却場職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関して必要な事項について定めることを目的とする。
(勤務時間及び休憩時間等)
第2条 塵芥焼却場職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の勤務時間及び休憩時間の割り振りについては、場長が別に定める。
(週休日の振替)
第3条 場長は、週休日に勤務する職員にあつては、週休日を振替えて別に定めることができる。
(勤務及び勤務時間の特例)
第4条 場長は、適正なごみ処理業務に特に必要があると認めるときは、職員の勤務日及び勤務時間を変更して勤務させることができる。
附則
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成21年訓令第3号)
この規程は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成21年訓令第7号)
この規程は、平成21年7月1日から実施する。
附則(平成30年訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和4年訓令第1号)
この規程は、令和4年6月1日から実施する。
附則(令和5年訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年訓令第4号)
この規程は、令和6年5月1日から実施した。
別表(第2条関係)
塵芥焼却場職員の勤務時間
種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 備考 | |
平日 | 早番 | 午前8時から午後4時45分まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | |
中番 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ||
昼番 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||
週休日 | 早番 | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | |
中番 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで |