○新発田地域広域事務組合消防職員の勤務時間等の特例に関する規程

昭和63年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第5号)第3条及び第4条の規定に基づき準用する新発田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新発田市条例第41号。以下「新発田市条例」という。)の規定に基づき新発田地域広域事務組合消防職員(以下「職員」という。)のうち交替制勤務職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日及び休日の特例について必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規程の適用を受ける職員は次のとおりとする。

(1) 消防本部及び消防署の職員で交替制勤務割振を受けた職員

(2) 消防長が特に必要と認め交替制勤務を命じた職員

(勤務時間及び休憩時間)

第3条 前条各号に掲げる職員の勤務時間及び休憩時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間

1当務は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとし、1当務の勤務時間は、休憩時間を除き15時間30分とする。

(2) 休憩時間

1当務8時間30分とする。

2 前項の勤務時間及び休憩時間の割振りについては、消防長が別に定める。

(勤務を要しない日及び休日)

第4条 第2条各号に定める職員の勤務を要しない日及び休日は、次に掲げるものとする。

(1) 勤務を要しない日

勤務を要しない日は、消防長が別に定める。

(2) 休日

準用する新発田市条例第9条の休日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務を要しない日に当るときは、当該休日直後の勤務日を休日とする。

(勤務日の特例)

第5条 消防長又は消防署長は、消防業務に特に必要があると認めるときは、職員の勤務日を変更して勤務させることができる。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から実施する。

(平成21年訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から実施する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から実施する。

(令和4年訓令第2号)

この規程は、令和4年6月1日から実施する。

(令和6年訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から実施する。

(令和6年訓令第4号)

この規程は、令和6年5月1日から実施した。

新発田地域広域事務組合消防職員の勤務時間等の特例に関する規程

昭和63年4月1日 訓令第1号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成16年11月9日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第8号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成25年3月8日 訓令第1号
令和4年6月1日 訓令第2号
令和6年4月1日 訓令第3号
令和6年5月1日 訓令第4号