○公安職給料表の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第2号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第5号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあたつては、管理者の定める期間)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間


旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級






384,900

129

130

131

132

133

387,400

133

134

135

136

137

389,900

137

138

139

140

141

392,400

141

142

143

144

145

3級

417,200

137

138

139

140

141

4級

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

公安職給料表の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第2号