○新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則

平成2年12月26日

規則第8号

新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則(昭和51年新発田地域広域事務組合規則第14号)の全部を改正する。

(給与等)

第2条 一般職の給与等については、新発田市一般職の職員の給与等の例による。

(初任給、昇格、昇給等)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等については、別に定めるもののほか、新発田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の例による。

(級別資格基準表)

第4条 新たに公安職(消防職)給料表の適用を受ける職員となつた者の号給及び昇格の資格基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(級別職務分類)

第5条 条例第2条第4項の規則で定める職務の級及び職務の分類は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給基準表)

第6条 新たに公安職員(消防吏員)となつた者の給料月額は、別表第3に定めるとおりとする。

(昇格の場合の号給)

第7条 公安職給料表の適用を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(扶養手当)

第8条 扶養手当の支給に関しては、新発田市職員の扶養手当の支給の例による。

(住居手当)

第9条 住居手当の支給に関しては、新発田市職員の住居手当の支給の例による。

(通勤手当)

第10条 通勤手当の支給に関しては、新発田市職員の通勤手当の支給の例による。

(単身赴任手当)

第11条 単身赴任手当の支給に関しては、新発田市職員の単身赴任手当の支給の例による。

(時間外勤務手当等の勤務1時間当りの給与額)

第12条 時間外勤務手当等の勤務1時間当りの給与額に関しては、新発田市職員の時間外勤務手当等の勤務1時間当りの給与額の例による。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当の支給に関しては、新発田市職員の宿日直手当の支給の例による。

(期末手当及び勤勉手当)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給に関しては、次項の規定によるもののほか、新発田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給の例による。

2 加算を受ける職員及び加算割合は、別表第5に定めるとおりとする。

(寒冷地手当)

第15条 寒冷地手当の支給に関しては、新発田市職員の寒冷地手当の支給の例による。

(災害派遣手当)

第16条 災害派遣手当の支給に関しては、新発田市職員の災害派遣手当の支給の例による。

(児童手当)

第17条 児童手当の支給に関しては、新発田市職員の児童手当の支給の例による。

(休日及び休暇)

第18条 休日及び休暇に関しては、新発田市職員の休日及び休暇の例による。

(服務)

第19条 服務に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、新発田市職員の服務の例による。

(技能労務職員の給与等)

第20条 技能労務職員の給与等並びに初任給、昇格及び昇給等については、別に定めるもののほか、新発田市技能労務職員の給与等並びに初任給、昇格及び昇給等の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、この規則による改正前の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第4条関係)

公安職給料表級別資格基準表

職務の級


学歴免許の資格区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

高校卒


2

3

5

6

2

0

2

5

10

16

18

中学卒


2

3

5

6

2

4

6

9

14

20

22

備考

1 上段の数字は、当該職務の級に決定するため1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。

2 下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第2(第5条関係)

級別職務分類表

行政職給料表

職務の級

職務の分類

5級

(1) 室長、館長、次長及び主任副参事の職務

6級

(1) 局次長の職務

(2) 条例別表第1の2の6級の項第1号及び第2号に定める職務に準ずる職務

7級

条例別表第1の2の7級の項に定める職務に準ずる職務

8級

条例別表第1の2の8級の項に定める職務に準ずる職務

別表第3(第6条関係)

公安職初任給給料表

職種

学歴免許

初任給

公安職員

大学卒

1級19号

短大卒

1級11号

高校卒

1級3号

別表第4(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

11

3

1

1

1

3

3

12

4

1

1

1

4

4

13

5

1

1

1

5

5

14

6

2

1

1

6

6

15

7

3

1

1

7

7

16

8

4

1

1

8

8

17

9

5

1

1

9

9

18

10

6

2

1

10

10

19

11

7

3

1

11

11

20

12

8

4

1

12

12

21

13

9

5

1

13

13

22

14

10

6

1

14

14

23

15

11

7

1

15

15

24

16

12

8

1

16

16

25

17

13

9

1

17

17

26

18

14

10

2

18

18

27

19

15

11

3

19

19

28

20

16

12

4

20

20

29

21

17

13

5

21

21

30

22

18

14

6

22

22

31

23

19

15

7

23

23

32

24

20

16

8

24

24

33

25

21

17

9

25

25

34

26

22

18

10

26

26

35

27

23

19

11

27

27

36

28

24

20

12

28

28

37

29

25

21

13

29

29

38

30

26

22

14

30

30

39

31

27

23

15

31

31

40

32

28

24

16

32

32

41

33

29

25

17

33

33

42

34

30

26

18

34

34

43

35

31

27

19

35

35

44

36

32

28

20

36

36

45

37

33

29

21

37

37

46

38

34

30

22

38

38

47

39

35

31

23

39

39

48

40

36

32

24

40

40

49

41

37

33

25

41

41

50

42

38

34

26

42

42

51

43

39

35

27

43

43

52

44

40

36

28

44

44

53

45

41

37

29

45

45

54

46

42

38

30

46

46

55

47

43

39

31

47

47

56

48

44

40

32

48

48

57

49

45

41

33

49

49

58

50

46

42

34

50

49

59

51

47

43

35

51

49

60

52

48

44

36

52

50

61

53

49

45

37

53

50

62

54

50

46

38

54

50

63

55

51

47

39

55

51

64

56

52

48

40

56

51

65

57

53

49

41

57

51

66

58

54

50

42

58

52

67

59

55

51

43

59

52

68

60

56

52

44

60

52

69

61

57

53

45

61

52

70

62

58

53

45

62

52

71

63

59

54

46

63

52

72

64

60

54

46

64

52

73

65

61

55

47

65

52

74

66

62

55

47

66

52

75

67

63

56

48

67

52

76

68

64

56

48

68

53

77

69

65

57

49

68

53

78

69

66

58

50

68

53

79

70

67

59

51

69

53

80

70

68

60

52

70

53

81

71

69

61

53

71

53

82

71

70

62

54

72

53

83

72

71

63

55

73

53

84

72

72

64

56

74

53

85

73

73

65

57

75

53

86

74

74

66

57

76

53

87

75

75

67

58

77

53

88

76

76

68

58

78

54

89

77

77

69

59

79

54

90

78

78

70

59

80

54

91

79

79

71

60

81

55

92

80

80

72

60

82

55

93

81

81

73

61

83

55

94

82

82

74

61



95

83

83

75

61



96

84

84

76

62



97

85

85

77

62



98

86

86

78

62



99

87

87

79

63



100

88

88

80

63



101

89

89

81

63



102

90

89

82

64



103

91

90

83

64



104

92

90

84

64



105

93

91

85

65



106

93

91

86

66



107

93

92

87

67



108

94

92

88

68



109

94

93

89

68



110

94

94

89

68



111

95

95

90

68



112

95

96

90

68



113

95

97

91

68



114

96

98

91

68



115

96

99

92

68



116

96

100

92

68



117

97

101

93

69



118

97

101

93

69



119

98

101

94

69



120

98

102

94

69



121

99

102

95

69



122

99

102

95

69



123

100

103

96

69



124

100

103

96

69



125

101

103

96

69



126


104

96




127


104

96




128


104

96




129


105

96




130


105

96




131


105

96




132


106

96




133


106

97




134


106

97




135


107

97




136


107

97




137


107

97




138


108

98




139


108

99




140


108

100




141


109

100




142


109





143


110





144


110





145


111





別表第5(第14条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

事務局長(事務局長に準ずる職として管理者が指定する職を含む。)、局次長(局次長に準ずる職として管理者が指定する職を含む。)、課長及び主任参事の職にある職員

100分の15

参事の職にある職員

室長、場長、館長、課長補佐、次長、主任副参事及び副参事の職にある職員

100分の10

係長、主査及び主任の職にある職員

100分の5

公安職給料表

消防監及び消防司令長の階級にある職員

100分の15

消防司令の階級にある職員

100分の10

消防司令補の階級にある職員

100分の5

技能労務職給料表

係長、主査及び主任の職にある職員

100分の5

備考 技能労務職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が4級以上である職員のうち、職務の級、在職年数等を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則

平成2年12月26日 規則第8号

(令和6年2月16日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第8号
平成3年10月25日 規則第7号
平成4年1月10日 規則第9号
平成4年2月12日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第3号
平成5年12月24日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第2号
平成6年12月27日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第1号
平成7年12月27日 規則第2号
平成8年3月26日 規則第2号
平成8年12月26日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第2号
平成9年12月22日 規則第6号
平成10年7月1日 規則第5号
平成10年12月25日 規則第7号
平成11年12月24日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年5月1日 規則第12号
平成17年8月1日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第3号
平成21年5月28日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第1号
平成24年7月17日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第3号
平成30年3月13日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第2号
令和6年2月16日 規則第1号