○新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和46年10月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与及び勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料等)

第2条 職員の給料その他の給与に関しては、次項から第4項までの規定によるもののほか、新発田市一般職の職員の給与の例による。

2 消防吏員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

3 新たに前項の給料表の適用を受ける職員となつた者の号給及び昇給(職員の職務の級を上位の級に変更することをいう。)の資格基準は、別に規則で定める。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1の2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間及び休憩時間については、新発田市職員の勤務時間及び休憩時間の例による。

(休日及び休暇)

第4条 職員の休日及び休暇に関しては、新発田市職員の休日及び休暇の例による。

(退職管理)

第5条 職員の退職管理に関しては、新発田市職員の退職管理の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第51号)附則を準用する。

(昭和48年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第75号)附則を準用する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第30号)附則を準用する。

(昭和52年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年新発田市条例第41号)附則を準用する。

(昭和53年条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年新発田市条例第23号)附則を準用する。

(昭和54年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年新発田市条例第37号)附則を準用する。

(昭和55年条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年新発田市条例第33号)附則を準用する。

(昭和56年条例第73号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年新発田市条例第31号)附則を準用する。

(昭和58年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年新発田市条例第22号)附則を準用する。

(昭和59年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年新発田市条例第40号)附則を準用する。

(昭和60年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく職務の級及び号給への切替、調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年新発田市条例第35号)附則を準用する。この場合において、公安職給料表の適用を受ける消防職員の給料表の切替については、同条例附則第3項中「2又は3」とあるのは「2」と、第4項中の表「

旧等級

職務の級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

」とあるのは「

旧等級

職務の級

2等級

5級

1等級

7級

」と、「附則別表第1(附則第3項関係)職務の級への切替表」とあるのは「附則別表第1公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表」と、「附則別表第2(附則第4項関係)号給の切替表」とあるのは「附則別表第2公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表」と読み替えるものとする。

附則別表第1 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

1

4

2

6

5

6

6

5

1

5

3

7

6

7

7

6

2

6

4

8

7

8

8

7

3

7

5

9

8

9

9

8

4

8

6

10

9

10

10

9

5

9

7

11

10

11

11

10

6

10

8

12

11

12

12

11

7

11

9

13

12

13

13

12

8

12

10

14

13

14

14

13

9

13

11

15

14

15

15

14

10

14

12

16

15

16

16

15

11

15

13

17

16

17

17

16

12

16

14

18

17

18

18

17

13

17

15

19

18

19

19

18

14

18

16

20

19

20

20

19

15

19

17

21

20

21

21

20

16

20

18

22

21

22

22

21

17

21

19

23

22

23

23

22

18

22

20

24

23

24

24

23

19



25

24

25

25

24

20



26

25

26

26

25

20



27

26

27

27

26

21



28

27

28

28

27

22



29

28

29

29

28

23



30

29

30

30





31

30

31

31





32

31

32

32





33

32

33

33





34

33







(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年新発田市条例第31号)附則を準用する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年新発田市条例第25号)附則を準用する。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年新発田市条例第29号)附則を準用する。

(平成元年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替及び調整等)

3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年新発田市条例第44号)附則を準用する。

(平成2年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(寒冷地手当に係る経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)時点の寒冷地手当の支給地域をいう。

(2) 新寒冷地 別表第2に掲げる地域をいう。

(3) 経過措置対象職員 次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限る。)のいずれかに該当し、旧基準日から引き続き在勤している職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 第2条第5項第2号の規定に基づき管理者が定める公署に在勤する職員であつて、新寒冷地又は同号の規定に基づき管理者が定める地域に居住するもの

(4) 基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧基準日において適用された世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧基準日において適用された規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される支給額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち前項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成19年11月から平成23年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち附則第2項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成19年11月から平成20年3月まで

8,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

14,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

20,000円

平成22年11月から平成23年3月まで

26,000円

5 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象者である者のうち附則第2項第3号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規定を適用したとしたならば、算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

22,000円

6 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第5号)の適用を受ける職員となり、在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると管理者が認めるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条第5項第1号及び第2号の規定にかかわらず、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級及び号給の切替え)

第2条 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級及び号給の切替えにおいては、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新発田市条例第15号)附則別表第1及び附則別表第2について、それぞれ附則別表第1公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表及び附則別表第2公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表を適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

附則別表第1 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第2条関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満




1

13

1

3月以上6月未満




1

14

1

6月以上9月未満




1

15

1

9月以上12月未満




1

16

1

12月以上




1

17

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

12月以上

9

9

9

9

25

5

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

12月以上

17

17

17

17

33

13

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12月以上

21

21

21

21

37

17

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

12月以上

25

25

25

25

41

21

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

12月以上

29

29

29

29

45

25

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

12月以上

33

33

33

33

49

29

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

12月以上

37

37

37

37

53

33

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

12月以上

41

41

41

41

57

37

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

12月以上

45

45

45

45

61

41

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

12月以上

49

49

49

49

65

45

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

12月以上

53

53

53

53

69

49

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

12月以上

57

57

57

57

73

53

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

12月以上

61

61

61

61

77

57

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

12月以上

65

65

65

65

81

61

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

12月以上

69

69

69

69

85

65

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

12月以上

73

73

73

73

89

69

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

12月以上

77

77

77

77

93

73

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

12月以上

81

81

81

79

97

77

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

12月以上

85

85

85

81

101

81

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

12月以上

89

89

89

85

105

85

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

12月以上

93

93

93

89

109

89

25

3月未満

93

93

93

89

109


3月以上6月未満

94

94

94

90

110


6月以上9月未満

95

95

95

91

111


9月以上12月未満

96

96

96

92

112


12月以上

97

97

97

93

113


26

3月未満

97

97

97

93

113


3月以上6月未満

98

98

98

94

114


6月以上9月未満

99

99

99

95

115


9月以上12月未満

100

100

100

96

116


12月以上

101

101

101

97

117


27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

101

102

98



6月以上9月未満

103

102

103

99



9月以上12月未満

104

102

104

100



12月以上

105

103

105

101



28

3月未満

105

103

105

101



3月以上6月未満

106

103

106

102



6月以上9月未満

107

104

107

103



9月以上12月未満

108

104

108

104



12月以上

109

105

109

105



29

3月未満

109

105

109

105



3月以上6月未満

110

106

110

105



6月以上9月未満

111

107

111

106



9月以上12月未満

112

108

112

106



12月以上

113

109

113

107



30

3月未満

113

109

113

107



3月以上6月未満

114

110

114

107



6月以上9月未満

115

111

115

108



9月以上12月未満

116

112

116

108



12月以上

117

113

117

109



31

3月未満

117

113

117




3月以上6月未満

118

113

118




6月以上9月未満

119

114

119




9月以上12月未満

120

114

120




12月以上

121

115

121




32

3月未満

121

115

121




3月以上6月未満

122

115

122




6月以上9月未満

123

116

123




9月以上12月未満

124

116

124




12月以上

125

117

125




33

3月未満

125

117

125




3月以上6月未満

125

117

126




6月以上9月未満

125

118

127




9月以上12月未満

125

118

128




12月以上

125

119

129




34

3月未満


119

129




3月以上6月未満


119

130




6月以上9月未満


120

131




9月以上12月未満


120

132




12月以上


121

133




35

3月未満


121

133




3月以上6月未満


122

134




6月以上9月未満


123

135




9月以上12月未満


124

136




12月以上


125

137




36

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





37

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 公安職給料表の適用を受ける職員のうち平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年新発田市条例第44号)附則の表に定める職員は、次の表の職員とする。

給料表

職務の級

号給

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 公安職給料表の適用を受ける職員のうち平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年新発田市条例第32号)附則の表に定める職員は、次の表の職員とする。

給料表

職務の級

号給

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 公安職給料表の適用を受ける職員のうち平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置について新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年新発田市条例第20号)附則の表に定める職員は、次の表の職員とする。

給料表

職務の級

号給

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第2を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の特例)

2 この項及び次項は、平成27年11月から平成30年3月までの期間(次項において「特例期間」という。)に係る寒冷地手当の特例を定めるものとする。

3 特例期間においては、第2条第5項中「いずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限る。)」とあるのは、「いずれかに該当する職員(平成27年3月31日において在職していた職員であつて、引き続き在職し、かつ常時勤務に服する職員に限る。)」と読み替えて適用する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

公安職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

40

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264,900

278,200

317,100

374,400

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422,400

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600

63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900

64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200

65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500

66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800

67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100

68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400

69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600

70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900

71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200

72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400

73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600

74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900

75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200

76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500

77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700

78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000

79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300

80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600

81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800

82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100

83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400

84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700

85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900

86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600


87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900


88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100


89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300


90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600


91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900


92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100


93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300


94

302,300

325,900

351,900

385,300




95

303,400

327,200

353,400

385,900




96

304,700

328,500

354,800

386,400




97

305,800

329,700

356,100

386,800




98

307,000

331,000

357,300

387,200




99

308,200

332,200

358,400

387,800




100

309,400

333,400

359,600

388,300




101

310,500

334,800

360,700

388,700




102

311,500

335,700

361,800

389,200




103

312,500

336,700

362,900

389,800




104

313,500

337,800

364,000

390,300




105

314,300

338,900

365,200

390,600




106

314,900

340,000

365,700

391,000




107

315,500

341,000

366,300

391,500




108

316,100

342,000

366,900

391,800




109

316,600

343,200

367,500

392,100




110

317,100

344,200

368,000

392,600




111

317,500

345,200

368,500

393,100




112

318,000

346,100

369,000

393,600




113

318,800

347,000

369,400

393,900




114

319,500

347,900

369,800

394,400




115

320,200

348,900

370,400

394,900




116

320,800

349,900

370,900

395,400




117

321,400

350,900

371,300

395,700




118

322,200

351,300

371,800

396,200




119

322,900

351,900

372,400

396,700




120

323,700

352,500

372,900

397,200




121

324,300

352,800

373,100

397,600




122

324,600

353,200

373,600

398,100




123

325,100

353,700

374,100

398,500




124

325,600

354,100

374,500

399,000




125

325,900

354,500

375,000

399,400




126


354,900

375,500





127


355,400

376,000





128


355,800

376,500





129


356,200

376,800





130


356,600

377,300





131


357,000

377,800





132


357,400

378,300





133


357,600

378,600





134


358,100

379,100





135


358,500

379,500





136


358,800

379,900





137


359,100

380,200





138


359,500

380,700





139


360,000

381,200





140


360,500

381,700





141


360,800

382,000





142


361,300






143


361,800






144


362,300






145


362,600






定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

備考 この表は、消防吏員(市町からの派遣職員及び併任職員を除く。)に適用する。

別表第1の2(第2条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表

職務の級

職務の分類

1級

(1) 初級一般職員の職務

2級

(1) 上級一般職員の職務

3級

(1) 主任の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 主査の職務

(3) 困難な業務を行う主任の職務

5級

(1) 参事の職務

(2) 場長の職務

(3) 課長補佐の職務

(4) 副参事の職務

6級

(1) 事務局長の職務

(2) 課長の職務

(3) 主任参事の職務

7級

6級の項第1号及び第2号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

8級

7級の項に掲げる職務で特に困難な業務を行う職務

備考 「一般職員」とは、新発田地域広域事務組合職員職名規則第2条第1号に定める職員をいう。

イ 公安職給料表

職務の級

職務の分類

1級

(1) 消防士の職務

2級

(1) 消防副士長の職務

3級

(1) 消防士長の職務

4級

(1) 消防司令の職務

(2) 消防司令補の職務

5級

(1) 消防司令長の職務

(2) 4級の項第1号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

6級

(1) 消防監の職務

(2) 5級の項第1号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

7級

6級の項第1号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和46年10月4日 条例第5号

(令和6年1月16日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第5号
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和48年3月29日 条例第17号
昭和48年10月15日 条例第18号
昭和49年7月24日 条例第24号
昭和50年7月31日 条例第35号
昭和50年12月17日 条例第36号
昭和51年12月27日 条例第42号
昭和52年12月27日 条例第45号
昭和53年12月27日 条例第54号
昭和54年12月27日 条例第59号
昭和55年12月25日 条例第65号
昭和56年12月28日 条例第73号
昭和58年12月22日 条例第1号
昭和59年12月24日 条例第8号
昭和60年12月26日 条例第6号
昭和61年12月23日 条例第2号
昭和62年12月26日 条例第3号
昭和63年12月26日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第5号
平成3年12月26日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第10号
平成5年12月24日 条例第3号
平成6年12月27日 条例第2号
平成7年12月27日 条例第5号
平成8年12月26日 条例第7号
平成9年12月22日 条例第9号
平成10年12月25日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第9号
平成14年12月27日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第8号
平成17年8月1日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第4号
平成19年12月21日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第8号
平成22年11月29日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第2号
平成24年5月25日 条例第5号
平成25年11月25日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第7号
平成29年3月29日 条例第1号
平成29年4月1日 条例第2号
平成30年3月13日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第10号
令和4年12月16日 条例第3号
令和5年4月1日 条例第6号
令和6年1月16日 条例第1号