○新発田地域広域事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年10月4日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び203条の2の規定に基づき、管理者、副管理者、監査委員、議会の議長、副議長、議員、産業医、情報公開・個人情報保護審査会委員及び介護認定審査会委員(以下「特別職の職員」という。)の報酬、議員報酬及び費用弁償額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、次項に規定する者を除き、別表第1のとおりとする。

2 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したとき又は招集に応ずるため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、関係市町の区域を旅行したときは、次項の規定にかかわらず、定額の車賃及び日当は支給しない。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第3のとおりとする。

(支給方法)

第4条 報酬及び議員報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 年額により定められている特別職の職員にあつては、毎年度末に支給する。

(2) 日額により定められている特別職の職員にあつては、その都度支給する。ただし、介護認定審査会委員については、月の1日から末日までの分を、翌月の21日に支給する。この場合において、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

2 前項第1号に規定する特別職の職員が、年度途中に新たに就任した場合は、その就任した月を含めた額を月割計算により支給する。

3 第1項第1号に規定する特別職の職員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その職を離れた月までの額を月割計算により支給する。

4 組合の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち組合以外の経費から支給される旅費に相当する旅費はこれを支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第51号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新発田地域広域事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職別

報酬の区分

報酬額

管理者

年額

60,000円

副管理者

年額

50,000

監査委員



議員である監査委員

年額

15,000

識見を有する監査委員

年額

30,000

産業医

年額

200,000

出務1回につき10,000円を加算する。

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

13,000

介護認定審査会委員

審査会

日額

13,000

研修会・会議

日額

4,900

別表第2(第2条関係)

職別

報酬の区分

議員報酬額

議会議長

年額

45,000

議会副議長

年額

35,000

議会議員

年額

30,000

別表第3(第3条関係)

車賃1日につき

日当1日につき

宿泊料

(1夜につき)

鉄道賃

船賃

航空賃

備考

1 東京都の特別区及び政令指定都市

2,200円

2 その他の県外の市町村

1,300円

2,600

14,800

1 普通旅客運賃及び急行料金

(1) 特別急行及び急行料金を徴する路線において50km以上の場合は急行料金を、又100km以上の場合は、特別急行料金を支給する。

2 特別車両料金を徴する客車を運行する路線において片道200km以上の場合は特別車両料金を支給する。

船賃については、1等運賃及び特別船室料金を支給する。

航空賃については、現に支払つた旅客運賃を支給する。

鉄道によりがたいときは、バス賃実費を支給する。

鉄道又は船の利用によりがたい特別の事情があるときは、管理者が別に定める。

備考 政令指定都市とは、地方自治法第252条の19第1項に規定する市である。

新発田地域広域事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年10月4日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第4号
昭和48年11月30日 条例第21号
昭和50年7月31日 条例第34号
昭和50年12月17日 条例第35号
昭和53年3月29日 条例第51号
昭和56年3月25日 条例第66号
平成7年7月6日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第5号
平成11年3月18日 条例第5号
平成11年7月27日 条例第8号
平成13年3月22日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第2号
平成17年3月9日 条例第3号
平成17年11月29日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第3号
平成19年5月25日 条例第6号
平成20年11月19日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第3号