○新発田地域広域事務組合消防職員被服等支給及び貸与規則
昭和57年2月8日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合消防職員に対するその職務遂行上特に必要な被服等の支給及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給品の品目、員数及び使用期間)
第2条 組合が消防職員に対し支給する被服等(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、別表第1のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、その使用期間を伸縮することができる。
2 支給品の使用期間は、支給の月から起算する。
(貸与品の品目、員数及び使用期間)
第3条 組合が消防職員に対し貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び員数は別表第2のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、その使用期間を伸縮することができる。
2 貸与品の使用期間は、支給の月から起算する。
(着装の義務)
第4条 被服等の支給及び貸与を受けた消防職員(以下「支給及び貸与職員」という。)は、職務を行う場合に支給品及び貸与品を着装しなければならない。
2 支給及び貸与職員は、支給品及び貸与品を常に清潔に保ち、十分な注意をもつて着装又は保管しなければならない。またこれらの維持管理上必要な処置を自己の負担で行わなければならない。
3 支給及び貸与職員は、支給品及び貸与品を譲渡し、又はその目的以外に着装してはならない。
(支給品及び貸与品の返納等)
第5条 支給及び貸与職員が失職し、退職し、もしくは休職となつた場合は、その者はその事実発生の日から10日以内に使用期間の満了しない支給品及び貸与品を補修又は洗たくをして返納しなければならない。
2 支給及び貸与職員が死亡した場合には、消防長は使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。
(滅失、き損に対する措置)
第6条 職務により又は避けられない事由により貸与品又は使用期間の満了しない支給品を滅失又はき損したため代替品を要すると認める場合は、再貸与又は再支給するものとする。ただし、本人の故意又は過失により滅失又はき損した場合には、その者に、滅失又はき損した支給品又は貸与品の代替品の価格を限度として弁償させることができる。
(支給品及び貸与品の記録等)
第7条 消防長は、被服等支給及び貸与簿を備え、支給及び貸与並びに返納等の状況を記録し、常にそれらの状況をは握しなければならない。
2 消防長は、支給品及び貸与品に関して検査をすることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、被服等の支給及び貸与に関して仕様等を含む必要な事項は、その都度消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
品名 | 員数 | 使用期間 | 備考 | 品名 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
制帽 | 1 | 8年 | 黒ゴム長靴 | 1 | 3年 | ||
制服 | 1 | 5年 | 編上げ靴 | 1 | 3年 | ||
盛夏帽 | 1 | 8年 | ケブラー手袋 | 1 | 2年 | ||
盛夏服(半袖) | 2 | 3年 | 救助手袋 | 1 | 2年 | ||
盛夏服(長袖) | 2 | 3年 | 作業用手袋 | 1 | 2年 | ||
活動服 | 2 | 3年 | 制服・活動服用ベルト | 1 | 5年 | ||
救助服 | 1 | 3年 | 盛夏服用ベルト | 1 | 5年 | ||
救急服 | 2 | 3年 | 活動服用二つ穴ベルト | 1 | 5年 | ||
ネクタイ | 1 | 3年 | 救助服用ベルト | 1 | 5年 | ||
アポロキャップ | 1 | 4年 | 救急服用ベルト | 1 | 5年 | ||
雨衣 | 1 | 5年 | 盛夏服用エンブレム | 1 | 5年 | ||
防寒衣 | 1 | 5年 | 救助ワッペン | 1 | 5年 | ||
Tシャツ | 2 | 2年 | 救急ワッペン | 1 | 5年 | ||
短靴 | 1 | 3年 | 保安帽 | 1 | 5年 |
別表第2(第3条関係)
品名 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
階級章 | 2 | ― | |
消防手帳 | 1 | ― | 写真の更新については5年 |
防火衣 | 1 | 10年 | 上下衣、防火帽、しころ、防火靴、安全帯 |