○新発田地域広域事務組合一般職の職員の被服等貸与規則

平成13年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合一般職の職員のうち、職務の遂行上特に被服等を必要と認める者及び職務の性質により被服等の損耗が特に著しいと認める者の被服等貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与職員及び貸与品)

第2条 被服等を貸与される職員(以下「貸与職員」という。)及び貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与品の損耗の程度により貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与期間は、貸与の日から起算する。

3 返納された貸与品で貸与期間が未経過のものの貸与期間は、残余の期間とする。

4 貸与品の貸与期間が経過したときは、貸与職員にこれを支給することができる。

(着用の義務)

第4条 貸与職員は、職務を行なう場合は、常に貸与品を着用しなければならない。

2 貸与職員は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に着用してはならない。

3 貸与品は、常に清潔に保ち、十分な注意をもつて着用又は保管し、特に承認を得た場合を除き、補修、洗たくその他貸与品の保存上必要な処置はすべて貸与職員の負担において行わなければならない。

(貸与品の返納等)

第5条 貸与職員が退職し、若しくは貸与職員でなくなつたとき又は貸与期間が満了したときは、その事実発生の日から10日以内に貸与品を補修又は洗たくをして返納しなければならない。ただし、特別の事情により貸与品を返納することができないとき又は貸与品が使用に耐えないと認められるときは、廃棄処分することができる。

(再貸与及び弁償)

第6条 職務のため又は避けることができない事由により貸与品を亡失又はき損したため代替品を要すると認めるときは、再貸与する。ただし、故意又は職員の過失により貸与品を亡失又はき損したときは、その被服等の代替品の価値を限度として弁償させることができる。

(貸与品の記録等)

第7条 施設長は、別記様式による被服等貸与簿を備え貸与又は返納等の状況を記録し、常に貸与の状況をは握しなければならない。

2 事務局長は、必要があるときは、貸与品について検査し、又は施設長に対して貸与状況の報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

課等

貸与職員

貸与品

数量

期間

備考






事務局

工事検査業務等に携わる職員

作業服(上下)

1

3

夏服(上下)

1

3

ゴム長靴

1

4

安全靴

1

4

防寒具

1

5

作業帽

1

5

上記以外の職員

作業服(上下)

1

5


虹の里交流館

虹の里交流館に勤務する職員

作業服(上下)

1

3


夏服(上下)

1

3

廃棄物処理施設

機器保守業務等に携わる職員

作業服(上下)

1

3


夏上衣

1

3

ゴム長靴

1

4

安全靴

1

4

つなぎ服

1

3

防寒具

1

5

作業帽

1

5

上記以外の職員

作業服(上下)

1

5


画像

新発田地域広域事務組合一般職の職員の被服等貸与規則

平成13年3月30日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第5章 事/第3節 職員厚生
沿革情報
平成13年3月30日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第2号