○新発田地域広域事務組合職員安全衛生管理規程
平成2年3月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
2 職員の安全と健康の確保に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 職員 新発田地域広域事務組合(以下「組合」という。)に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 新発田地域広域事務組合行政組織規則(平成元年新発田地域広域事務組合規則第1号)に定める事務局長、塵芥焼却場長、不燃物処理場長及び広域エコパーク場長、新発田地域広域事務組合消防本部組織規則(昭和47年新発田地域広域事務組合規則第4号)に定める消防本部総務課長並びに新発田地域広域事務組合消防署組織規程(昭和59年新発田地域広域事務組合消防本部訓令第1号)に定める消防署長及び分署長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が法及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括管理者)
第5条 組合に総括管理者を置く。
2 総括管理者には、事務局の事務局長の職にある者をもつて充てる。
3 総括管理者は、所属長、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮監督する。
(安全衛生推進者)
第6条 別表第1に掲げる所属に法第12条の2の規定による安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、当該所属の職員のうちから、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第12条の3の定めるところにより、組合管理者が選任する。
3 安全衛生推進者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
(衛生推進者)
第6条の2 別表第2に掲げる所属に法第12条の2の規定による衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、当該所属の職員のうちから、規則第12条の3の定めるところにより、組合管理者が選任する。
3 衛生推進者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
(衛生主任者)
第7条 組合に衛生主任者を置く。
2 衛生主任者には、事務局の庶務係長の職にある者をもつて充てる。
3 衛生主任者は、総括管理者の指揮を受け、安全衛生推進者及び衛生推進者の職務を補助する。
(作業主任者)
第8条 別表第3に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。
2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから組合管理者が選任する。
3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。
(産業医)
第9条 職員の健康管理を行なわせるため、組合に産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから管理者が委嘱する。
3 産業医は、つぎに掲げる事項で医学に関する専門知識を必要とするものを行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は安全衛生推進者及び衛生推進者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げる者のほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう、少なくとも毎月1回以上職場を巡回するものとする。
(衛生委員会)
第10条 職員の健康を確保するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、組合管理者に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 総括管理者
(2) 安全衛生推進者及び衛生推進者
(3) 産業医
(議長及び議長代理)
第11条 委員会に議長を置き、前条第2項第1号の委員をもつて充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、事務局において行う。
(委任)
第14条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(実施細目)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成30年訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から実施した。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和6年訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から実施する。
別表第1(第6条関係)
新発田広域クリーンセンター |
中条地区塵芥焼却場 |
別表第2(第6条の2関係)
事務局 |
消防本部 |
新発田消防署 |
胎内消防署 |
聖籠分署 |
中央分署 |
さくら分署 |
別表第3(第8条関係)
作業主任者を選任すべき作業 |
政令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業 |