○新発田地域一部事務組合職員互助会に関する規則

昭和55年6月1日

規則第28号

(目的)

第1条 新発田地域広域事務組合等職員の福利厚生の増進と服務能率の向上を目的として、新発田地域一部事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 互助会は、次に掲げる職員をもつて組織する。ただし、期間を定めて雇用されるものを除く。

(1) 新発田地域広域事務組合の職員

(2) 下越福祉行政組合の職員

(事業)

第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、資金の貸付及び給付等の福利厚生事業を行う。

(運営)

第4条 互助会は、会員の掛金等をもつて運営する。

(報告)

第5条 互助会は、指定する日までにその年度の事業計画及び予算事業の結果並びに決算を管理者に報告しなければならない。

(事務所)

第6条 互助会の事務所は、新発田地域広域事務組合事務局内に置く。

(職員)

第7条 管理者は、必要によりその所属の職員を互助会の会務に従事させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

新発田地域一部事務組合職員互助会に関する規則

昭和55年6月1日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第5章 事/第3節 職員厚生
沿革情報
昭和55年6月1日 規則第28号
平成9年6月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第1号