○新発田地域広域事務組合職員のハラスメント防止に関する規程
平成30年3月29日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関して必要な事項を定めることにより、職員が互いの人権を尊重し合い、良好な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先等の職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の宴席等その他実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。
(2) セクシャルハラスメント 職員が他の職員をその意に反して不快にさせる性的な言動をいう。
(3) パワーハラスメント 職場において、職権等の力関係を利用し、業務上の適切な範囲を超えて相手の人格や尊厳を侵害する言動をいう。
(4) その他のハラスメント 前2号に規定するもののほか、職員が本人の意思にかかわらず、人格や尊厳を侵害する言動により、他の職員に不利益や強い不快感を繰り返し与える行為をいう。
(ハラスメント防止の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努め、ハラスメントが生じた場合は必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 所属長(新発田地域広域事務組合職員安全衛生管理規程(平成2年新発田地域広域事務組合訓令第1号)第2条第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)は、ハラスメント防止のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発するような言動があつた場合は、注意喚起をすること。
(3) 所属職員がハラスメントに起因する苦情又は相談を申し出た場合は、関係機関と連携しながら直ちにこれに対応すること。
3 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ職場環境を害することを自覚し、働く者が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識の下に業務を遂行するよう努めるとともに、職場内でのハラスメントの防止に積極的に協力しなければならない。
(苦情相談への対応)
第4条 ハラスメントに関する苦情及び相談に対応するため、組合にハラスメント苦情相談窓口を設置するとともに、相談員を配置する。
2 ハラスメント苦情相談窓口は、事務局総務課に置き、次に掲げるハラスメントに関する事務を所管する。
(1) 職員が申し出るハラスメントに関する苦情相談の聴取に関すること。
(2) 苦情相談に関する情報(ハラスメントが生じる可能性のある事案を含む。以下「ハラスメント事案」という。)の収集及び整理に関すること。
(3) ハラスメント対策委員会の開催要請及び運営に関すること。
(4) ハラスメント事案の対策の提言に関すること。
3 相談員は、事務局長が次の区分ごとに指名し、指名した旨を職員に周知するものとする。
(1) 事務局総務課職員 若干名
(2) 消防職員 若干名
4 相談員は、職員(直接のハラスメント当事者以外を含む。)の申出により苦情や相談を受けるものとし、ハラスメント事案を認知した場合にはハラスメント苦情相談窓口に情報提供するとともに、連携しながら事実関係を調査する職務に従事する。
(ハラスメント事案の処理)
第5条 ハラスメント事案を適切に処理するため、組合にハラスメント対策委員会を置く。
2 ハラスメント対策委員会は、次に掲げる事務を所管する。
(1) ハラスメント事案の対策を決定し、実行すること。
(2) 組合のハラスメント予防に関する施策を計画、実施すること。
3 ハラスメント対策委員会は、次に掲げる者により組織する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 若干名
4 委員長及び副委員長は、事務局長及び総務課長をもつて充て、委員は委員長がその都度相談員、所属長及び関係者の中から指名するものとする。
5 ハラスメント対策委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長として会議を総理するものとし、委員長が不在の場合は、副委員長がその職務を代理する。
(懲戒処分等)
第6条 職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等の必要な措置を講ずるものとする。
(申出職員の保護)
第7条 ハラスメントに関する苦情相談の処理に関与した職員は、苦情相談を申し出た職員が当該申出をしたことによつて不利益を被らないように留意するとともに、ハラスメント事案に関係する職員のプライバシーの保護に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から実施する。