○新発田地域広域事務組合消防吏員の人事評価に関する規程
平成30年1月31日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、消防吏員の人事評価に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(制度)
第2条 消防吏員の人事評価は、次条から第5条までの規定によるもののほか、新発田地域広域事務組合職員の人事評価に関する規程(平成29年新発田地域広域事務組合訓令第1号。以下「人事評価規程」という。)に規定する一般行政職にかかる人事評価の例による。
(評価者等)
第3条 消防吏員における人事評価規程第4条第1項及び第4項に規定する評価者、被評価者及び評価補助者は、別表第1に定めるところによる。
(評価点評価基準)
第4条 消防吏員における人事評価規程第6条第2項に規定する評価点評価基準は、別表第2に定めるところによる。
(消防職評価者会議)
第5条 消防長は、人事評価規程第2条第5号に規定する評価者会議に替えて、消防吏員の評価者による消防職評価者会議を開催することができる。この場合において人事評価規程第8条の規定中「事務局長」とあるのは、「消防長」に読み替える。
附則
この規程は、平成29年4月1日から実施した。
附則(令和3年消本訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和5年消本訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から実施する。
別表第1
消防吏員評価者一覧表
被評価者 | 評価者 | 評価補助者 | |
消防本部 | 消防長 | 管理者 | ― |
次長 | 消防長 | ― | |
課長 室長 | 消防長 | 次長 | |
課長補佐 室長補佐 | 課長 室長 | ― | |
主幹 副主幹 | 課長補佐 室長補佐 | ||
係長 主査 | |||
主任 係員 | |||
消防署 | 署長 | 消防長 | 次長 |
副署長 当直司令 | 署長 | ― | |
係長 主査 | 副署長 当直司令 | ||
分隊長 分隊員 | |||
分署 | 分署長 | 署長 | ― |
副分署長 小隊長 | 分署長 | ||
分隊長 分隊員 | |||
出張所 | 出張所長 | 署長 | ― |
小隊長 | 出張所長 | ||
分隊長 分隊員 |
別表第2
消防吏員評価点評価基準表
評価 評価点 | S | A | B | C | D | |
能力評価 (得点率) | 消防監 消防司令長 消防司令 | 85%以上 | 85%未満77%以上 | 77%未満54%以上 | 54%未満37%以上 | 37%未満 |
消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士 | 86%以上 | 86%未満70%以上 | 70%未満50%以上 | 50%未満30%以上 | 30%未満 | |
業績評価 (評価点) | 140点以上 | 140点未満120点以上 | 120点未満80点以上 | 80点未満60点以上 | 60点未満 |