○新発田地域広域事務組合職員の人事評価に関する規程

平成29年3月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 評価者(人事評価を行う職員をいう。以下同じ。)が職員を能力評価と業績評価の方法により評価することをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務を遂行する過程で行う行動の様子(以下「行動事実」という。)により発揮した能力を評価する手法をいう。

(3) 業績評価 被評価者自身が設定した職務上の目標の達成度により、業務上の業績を評価する手法をいう。

(4) 面談 評価者と被評価者が、評価に関して評価期間中に定期的(期首、中間、基準日、最終)に実施する個別又は集団で話し合う場をいう。

(5) 評価者会議 人事評価制度を公平公正に運用するために設置する全評価者による組織をいう。

(適用範囲)

第3条 人事評価は、すべての職員について適用する。ただし、休職、休業、研修等により公正な人事評価を実施することが困難と認められる職員を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員については、別に定める方法により行うことができる。

(評価者等)

第4条 評価者及び被評価者は、別表に定めるところによる。

2 評価者及び被評価者は、人事評価制度が人材育成を目的としていることを認識し、自らの能力向上に努めなければならない。

3 評価者は、人事評価を公平公正に実施するために、自らの人事評価の技術の向上に努め、被評価者の行動事実を観察及び記録した上で、被評価者を適正に指導する責務を負う。

4 評価者は、前項に規定する責務を果たすために、所属職員の中から評価補助者を指名し、人事評価にかかる業務の一部を委任することができる。

(評価期間)

第5条 評価対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(評価の実施)

第6条 評価は、評価対象期間内の基準日(1月1日)に基準日評価を行い、評価対象期間の最終日に最終評価を行うものとする。

2 基準日評価は、別に定める能力評価シート及び業績評価シートを用いて、あらかじめ定められた評価尺度により被評価者が自己評価を記入した上で、評価者が、別に定める評価点評価基準により評価結果を記入して行うものとする。

3 最終評価は、評価者が基準日評価の結果を変更する必要があると認める場合に実施するものとする。

(評価結果の伝達等)

第7条 評価結果は、面談により評価者が被評価者へ直接伝達しなければならない。ただし、評価者が評価補助者に委任した場合は、評価補助者が伝達するものとする。

2 評価者は、前項に規定する面談の際に、被評価者の能力向上のための指導及び助言等を行わなければならない。

(評価者会議)

第8条 評価者会議は、次の各号に定める業務を行う。

(1) 人事評価制度の改善検討

(2) 評価結果の検証

(3) 業績評価目標の難度の検証

(4) 評価者研修の実施

2 評価者会議は、事務局長が招集し、会議を総理する。

(相談窓口)

第9条 人事評価制度及びその運用に関して、相談窓口を事務局総務課に設置する。

(その他)

第10条 人事評価に関して、この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(適用期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から適用した。

(職員勤務評定実施規程の廃止)

2 新発田地域広域事務組合職員勤務評定実施規程(昭和61年新発田地域広域事務組合訓令第1号)は廃止する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から実施した。

(令和5年訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から実施する。

別表

評価者一覧表


被評価者

評価者

評価補助者

事務局

事務局長

管理者

局次長 課長

事務局長

参事 課長補佐 副参事

課長

係長 主査

参事 課長補佐 副参事

主任

参事 課長補佐 副参事 係長

主事 技師

廃棄物処理施設

主任参事 参事 場長

事務局長

次長

場長

副参事

係長 主査

次長 副参事

主任

次長 副参事 係長

主事 技師

新発田地域広域事務組合職員の人事評価に関する規程

平成29年3月29日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第5章 事/第2節 分限・懲戒・服務
沿革情報
平成29年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第2号