○新発田地域広域事務組合職員職名規則

平成19年3月29日

規則第4号

新発田地域広域事務組合職員職名規則(平成2年新発田地域広域事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、常勤職員(消防職員及び期限付任用職員を除く。)の職名について定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般職員 事務局長、局次長、課長、主任参事、室長、場長、館長、参事、課長補佐、次長、主任副参事、副参事、係長、主査、主任、主事、技師

(2) 技能労務職員 係長、主査、主任技士、技士

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合職員職名規則

平成19年3月29日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成19年3月29日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第2号