○新発田地域広域事務組合職員定数条例
昭和46年10月7日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき新発田地域広域事務組合(以下「組合」という。)の職員の定数について定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務部局の職員 31人
(2) 消防部局の職員 190人
2 前項に定める定数のほか、関係市町若しくは関係組合の職員を組合職員に併任し、又は他の者を期間を定めて臨時に採用することができる。
(定数外の職員)
第3条 任命権者は、次に掲げる職員を前条第1項の定数に含めないものとすることができる。
(1) 併任又は休職を命ぜられた職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員
(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣された職員
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第29号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第56号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第63号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第70号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第72号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第74号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合職員定数条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。