○新発田地域広域事務組合職員定数条例

昭和46年10月7日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき新発田地域広域事務組合(以下「組合」という。)の職員の定数について定めることを目的とする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務部局の職員 31人

(2) 消防部局の職員 190人

2 前項に定める定数のほか、関係市町若しくは関係組合の職員を組合職員に併任し、又は他の者を期間を定めて臨時に採用することができる。

(定数外の職員)

第3条 任命権者は、次に掲げる職員を前条第1項の定数に含めないものとすることができる。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣された職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員又は、同項第2号若しくは第3号に規定する休業をしている職員が復職した場合において定数に欠員がなかつたときは、欠員を生ずるまでの間、当該職員を定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第29号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第56号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第63号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年条例第70号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第74号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合職員定数条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合職員定数条例

昭和46年10月7日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和46年10月7日 条例第8号
昭和47年4月3日 条例第10号
昭和49年4月3日 条例第22号
昭和50年3月31日 条例第29号
昭和50年7月31日 条例第33号
昭和51年10月5日 条例第40号
昭和52年11月27日 条例第47号
昭和53年7月3日 条例第52号
昭和54年7月27日 条例第56号
昭和55年7月17日 条例第63号
昭和56年7月31日 条例第70号
昭和56年10月19日 条例第72号
昭和57年3月27日 条例第74号
昭和60年3月30日 条例第4号
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年1月16日 条例第1号
平成4年8月1日 条例第6号
平成5年7月30日 条例第1号
平成8年3月26日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第1号
平成10年7月1日 条例第7号
平成11年3月18日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第3号
平成13年3月22日 条例第2号
平成17年3月9日 条例第2号
平成17年11月29日 条例第19号
平成19年3月29日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第2号
令和5年4月1日 条例第2号