○新発田地域広域事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月27日

条例第7号

(委員の定数)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条及び本組合規約第3条第1項第3号の規定により設置する新発田地域広域事務組合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、100人以内において管理者が定める数とする。

(委任)

第2条 介護保険法その他の法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(介護保険の実施のために必要な準備)

2 審査会は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第17条の規定により、この条例の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うものとする。

新発田地域広域事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月27日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成11年7月27日 条例第7号