○新発田地域広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年11月28日

条例第7号

(設置)

第1条 新発田地域広域事務組合情報公開条例(平成18年新発田地域広域事務組合条例第5号)新発田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新発田地域広域事務組合条例第3号)及び新発田地域広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年新発田地域広域事務組合条例第1号)に基づき、審査請求があつた場合の実施機関の諮問に応じての審査及び制度の公正かつ円滑な運営の推進のため、新発田地域広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、5人の委員をもつて組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任は、妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(所掌事務)

第6条 審査会の所掌事務事項は、次のとおりとする。

(1) 新発田地域広域事務組合情報公開条例第19条の諮問に応じて審査すること。

(2) 情報公開制度の公正かつ円滑な運営について、管理者の諮問に応じて審議すること。

(3) 新発田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例第11条の規定による諮問に応じて審査し、又は同条例第12条の規定による諮問に応じて審議すること。

(4) 新発田地域広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に応じて審査し、又は同条例第50条の規定による諮問に応じて審議すること。

2 審査会は、前項第2号から第4号までの規定による審議に必要があると認めたときは、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料を求めることができる。

3 審査会は、第1項に掲げる事項を所掌するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営について、管理者に対して建議することができる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、前条第1項第1号第3号及び第4号による審査において必要があると認めるときは、諮問をした実施機関又は議長(以下「諮問実施機関等」という。)に対し、審査請求のあつた新発田地域広域事務組合情報公開条例第11条の規定による決定、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等若しくは開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為又は新発田地域広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等若しくは開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為(以下「開示決定等」という。)に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料(以下「意見書等」という。)を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書等の提出があつたときは、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害する恐れがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しを求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は交付について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、新発田地域広域事務組合情報公開条例第19条新発田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例第11条又は新発田地域広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第13条 委員又は委員であつた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年11月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)