○新発田地域広域事務組合情報公開条例施行規則
平成18年11月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合情報公開条例(平成18年新発田地域広域事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施方法
(2) 開示請求をする者の連絡先
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第6条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る公文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(1) ビデオテープ、録音テープその他動画又は音声で記録されたもの 視聴又は聴取。ただし、当該電磁的記録をビデオテープ、録音テープその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(2) 前号以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又はその写しの交付。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの閲覧又はフロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧又は複写したものの交付により開示を行うことができる。
(再公開の申出)
第8条 条例第16条第2項の規定により更に開示を受ける旨の申出を行う者は、あらかじめ、実施機関と開示の日時及び場所について調整するものとする。
2 前項の調整を行つた者は、更に開示を受ける際に、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書を実施機関に提示するものとする。
(公文書の開示の実施)
第9条 公文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。
2 前項本文の場合において、公文書の視聴又は閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第10条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(公文書の開示の実施状況の公表)
第13条 条例第27条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、開示請求の状況、開示決定等の状況その他必要な事項について、組合の広報紙への登載により行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 70円 | |
マイクロフィルム | 用紙に出力したもの | 1枚につき 10円 |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 1枚につき 10円 |
録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他電磁的記録媒体に複写したもの | 複写する電磁的記録媒体の購入経費に相当する額 |
備考
1 公文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
2 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算するものとする。