○新発田地域広域事務組合情報公開条例

平成18年11月28日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法により認められる知る権利を具体化するものとして、関係市町の住民(以下「圏域住民」という。)の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、組合の保有する情報の一層の公開を図り、もつて圏域住民に説明する責務が果たされるようにするとともに、広域行政への圏域住民の参加を促進し、広域行政に対する圏域住民の理解と信頼を深め、公正で開かれた行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員がその職務に関して作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、光学的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保管しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報の取扱いについては、プライバシー保護の観点から最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を受けたものは、この条例の目的に則し、当該情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他団体にあつては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は国若しくは県からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への規定による指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

 組合の機関が実施する事務事業であつて予算執行を伴うものに係る情報のうち、公益上公にすることが必要であり、かつ、公にしても個人の利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 組合の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に圏域住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

(5) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

 監査、検査、立入り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(6) 公にすることにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該情報を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があつた日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(理由付記等)

第13条 実施機関は、第11条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されてるときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であつて、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第16条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フイルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則に定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあつては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、当該期間を超えて申出をすることができる。

(法令等との調整等)

第17条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が圏域住民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。

(費用負担)

第18条 この条例に基づく公文書の開示については、手数料を徴収しない。

2 第16条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。

(審査会への諮問等)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、遅滞なく、新発田地域広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、遅滞なく、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第22条 実施機関は、第2章に定める公文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、圏域住民が広域行政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(会議の公開)

第23条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、法令等の規定により公開することができないとされている場合を除き、当該会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 不開示情報が含まれる事項について審査、審議、調査等を行う場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合

(指定管理者の情報公開)

第24条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の管理を行うに当たり取り扱う情報に関し、この条例の趣旨に基づき、当該情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の情報に関する文書であつて、実施機関が保有していないものについてその閲覧又は写しの交付の請求があつたときは、指定管理者に対して当該文書の提出を求めるものとする。

第5章 雑則

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(公文書の目録の作成)

第26条 実施機関は、開示請求の利便に資するため、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第27条 管理者は、毎年度、各実施機関が行つた公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合情報公開条例

平成18年11月28日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第4章 組織・処務
沿革情報
平成18年11月28日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第3号