○新発田地域広域事務組合広域介護認定事務システムの管理運営及び個人情報の保護に関する規則
平成11年7月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合(以下「組合」という。)と関係市町とが構築する広域介護認定事務システムに係る組合の事務処理について必要な事項を定めることにより、適正な電子計算機の管理運営及び個人情報の保護を図り、もつて関係市町の住民の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 広域介護認定事務システム 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める要介護認定及び要支援認定に関する事務処理を行うため、組合が電子認証(電子計算機に接続してきた相手にIDとパスワードを入力させ、あらかじめ登録のあるものだけの接続を許可することをいう。)を与えた関係市町に設置する電子計算機と組合に設置する電子計算機とをシステム専用回線で接続し分散処理方式(複数の小型電子計算機がそれぞれの業務を受け持つシステムをいう。)により構築された情報通信網及び当該情報通信網を構成する設備をいう。
(2) 電子計算機 与えられた処理手順に従い記録、判断、演算その他の事務を自動的に処理する電子的機器の組織的集合体をいう。
(3) 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるものをいう。
(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(5) データ 電子計算機に係る入出力帳票に記録された情報及び記憶媒体(情報を電磁的又は光学的に記録するフロッピーディスク及びハードディスク等をいう。)に記録されている情報をいう。
(電子計算機処理の範囲)
第3条 電子計算機によつて処理する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 関係市町が所掌する要介護認定訪問調査及び主治医意見書の管理に関する事務
(2) 関係市町が所掌する法第27条第2項の調査結果及び同条第6項の主治医の意見書の通知に関する事務
(3) 組合が所掌する介護認定審査会委員及び介護認定審査会スケジュールの管理に関する事務
(4) 組合が所掌する法第27条第8項の審査及び判定結果の通知に関する事務
(管理者等の責務)
第4条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、広域介護認定事務システムの管理運営にあたつては、関係市町住民の基本的人権を尊重し個人情報を保護するため適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 電子計算機により個人情報を処理する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報保護管理者)
第5条 管理者は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、業務課長をもつて充てる。
(保護管理者の職務)
第6条 保護管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) データの保護及び管理に関すること。
(2) 電子計算機の管理運用に関すること。
(3) 組合及び関係市町との連絡調整に関すること。
(個人情報の廃棄又は消去)
第7条 保護管理者は、個人データについて記録又は保管しておく必要がなくなつたときは、次の各号に掲げるところにより、確実かつ速やかに廃棄又は消去しなければならない。
(1) 不要となつた入出力帳票に記録された個人データを廃棄するときは、裁断、溶解、焼却その他復元できない方法によること。
(2) 記憶媒体に記録された個人データを消去するときは、初期化処理その他復元できない方法によるものとし、消去した後、消去されていることを確認すること。
(データの事故防止)
第8条 管理者は、データの漏えい、改ざん、滅失、き損、盗用その他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(正確性の確保)
第9条 管理者は、データを正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
(データの管理)
第10条 保護管理者は、データの適正な管理を図るため、データの授受、保管及び廃棄について、それぞれ次の各号に掲げる記録票に必要な事項を記録しなければならない。
(1) データの授受 データ授受記録票(別記様式第1号)
(2) データの保管 データ保管記録票(別記様式第2号)
(3) データの廃棄 データ廃棄記録票(別記様式第3号)
(個人情報の提供の制限)
第11条 管理者は、関係市町住民の個人情報を介護認定審査会委員及び当該関係市町以外に提供してはならない。
(電子計算機の結合の禁止)
第12条 管理者は、電子計算機により個人情報を取り扱う場合において、組合及び関係市町以外のものが管理する電子計算機と通信回線による結合を行つてはならない。
(電子計算機等の適正な管理)
第13条 管理者は、電子計算機及び電子計算機処理に必要な周辺機器(以下「電子計算機等」という。)を適正に管理するため、次の各号について必要な措置を講じなければならない。
(1) 電子計算機等について、災害、盗難、破壊等を未然に防止すること。
(2) 電子計算機等の操作について、業務に支障を来さないようにすること。
(電子計算機操作の制限)
第14条 管理者は、次の各号に掲げる者を除き電子計算機を操作させてはならない。
(1) 介護認定審査係の職員
(2) 電子計算機の保守、点検、維持等のため必要と認めた者
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。