○新発田地域広域事務組合介護認定審査会規則
平成11年8月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年新発田地域広域事務組合条例第7号)第2条の規定に基づき、新発田地域広域事務組合介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(審査会の委員の構成)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡のとれた構成とする。この場合において、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 委員の学識経験の分野等については、組合管理者が個々の委員について判断する。
(2) 審査会における審査判定の公平性を確保するために、原則として保険者である市町の職員以外の者を委員として委嘱することとするが、委員確保が困難な場合は、保健・医療・福祉の専門職であつて認定調査等の介護保険業務に直接従事していない市町の職員を委員に委嘱することができる。
(3) 委員は、調査員として認定調査に従事することはできない。
第4条 削除
(合議体を構成する委員の定数)
第5条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の長の職務)
第6条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。
(合議体の長の職務代理者)
第7条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第8条 合議体の会議は、長が招集する。
(合議体への所属)
第9条 合議体の保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡を図るため、合議体への所属等に関して、次に掲げる方式により取り扱うことができる。
(1) 特定の分野の委員の常時出席が困難な場合にあつては、当該分野の委員を他の分野より多く合議体に所属させることとした上で、会議の開催にあたつて定足数を満たすよう必要な人数が交代に出席する方式
(2) 合議体は、一定期間中は固定した構成とすることとするが、いずれの合議体にも所属しない無任所の委員をおいた上で、概ね3月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更する方式。ただし、委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできない。
(3) 特定の分野の委員の確保が特に困難な場合にあつては、同一の委員が複数の合議体に所属する方式
(委員の除斥)
第10条 次の各号のいずれかに該当する委員は、会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできるが、判定に加わることはできない。
(1) 審査及び判定の対象となつている者(以下「対象者」という。)が入院し若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員
(2) 対象者の主治の医師として意見を述べた委員
(守秘義務)
第11条 委員又は委員であつた者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、組合の業務課において処理する。
(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)
第13条 審査会は、関係市町の長から、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定の適用に当たり、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者について、要介護者又は要支援者に該当するかどうか等に関し審査及び判定を求められたときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第8項又は第32条第4項等の規定の例により審査及び判定を行い、その結果を関係市町の長に通知することができるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。