○新発田地域広域事務組合許認可事項処理規程
平成6年9月30日
告示第6号
(目的)
第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づいて行う法第2章申請に対する処分及び法第3章不利益処分に関し必要な事項を定めることにより、行政事務における公正の確保と迅速な事務処理を図ることを目的とする。
(審査基準)
第2条 法第5条第1項の規定による審査基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(標準処理期間)
第3条 法第6条の規定による標準処理期間は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項に規定する標準処理期間は、当該申請を受理した日(経由機関のあるものは、最初の経由機関において受理した日)の翌日から起算するものとする。
(不利益処分の基準)
第4条 法第12条第1項の規定による処分の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
附則
この規程は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
審査基準表
No.1
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 危険物の仮貯蔵及び仮取扱の承認 | |||
根拠条項:第10条第1項 | 処分権者:消防長又は消防署長 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.2
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 危険物施設の設置・変更の許可 | |||
根拠条項:第11条第1項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.3
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 危険物施設の完成検査 | |||
根拠条項:第11条第5項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.4
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 仮使用の承認 | |||
根拠条項:第11条第5項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.5
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 危険物施設の完成検査前検査 | |||
根拠条項:第11条の2第1項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.6
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 予防規程の許可、変更許可 | |||
根拠条項:第14条の2第1項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.7
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 定期保安検査 | |||
根拠条項:第14条の3第1項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.8
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 臨時保安検査 | |||
根拠条項:第14の3第2項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.9
法令名 | 危険物の規制に関する政令 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 完成検査済証の再交付 | |||
根拠条項:第8条第4項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.10
法令名 | 危険物の規制に関する政令 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 保安検査時期の変更 | |||
根拠条項:第8条の4第2項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.11
法令名 | 石油コンビナート等災害防止法施行令 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 防災上有効な施設又は設備の設置の認定 | |||
根拠条項:第15条第1項 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁特殊災害室編:石油コンビナート等災害防止法令集 その他施行通知等 |
No.12
法令名 | 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 流出油等防止堤の代替措置の認定 | |||
根拠条項:第6条 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁特殊災害室編:石油コンビナート等災害防止法令集 その他施行通知等 |
No.13
法令名 | 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
許認可等の種類 | 消火栓等の代替措置の認定 | |||
根拠条項:第12条 | 処分権者:管理者 | |||
審査基準について 消防庁特殊災害室編:石油コンビナート等災害防止法令集 その他施行通知等 |
別表第2(第3条関係)
標準処理期間表
番号 | 許認可等の種類 | 根拠法令名 | 根拠条項 | 処理期間 (日) | 受付場所 | 処理機関 |
条項(号) | ||||||
1 | 危険物の仮貯蔵及び仮取扱の承認 | 消防法 | 10―1 | 10 | 本部予防課 | 本部予防課 |
2 | 危険物施設の設置・変更の許可 | 11―1 | 20 | 〃 | 〃 | |
3 | 危険物施設の完成検査 | 11―5 | 5 | 〃 | 〃 | |
4 | 仮使用の承認 | 11―5 | 20 | 〃 | 〃 | |
5 | 危険物施設の完成検査前検査 | 11の2―1 | 7 | 〃 | 〃 | |
6 | 予防規程の認可、変更認可 | 14の2―1 | 7 | 〃 | 〃 | |
7 | 定期保安検査 | 14の3―1 | 30 | 〃 | 〃 | |
8 | 臨時保安検査 | 14の3―2 | 30 | 〃 | 〃 | |
9 | 完成検査済証の再交付 | 危険物の規制に関する政令 | 8―4 | 5 | 〃 | 〃 |
10 | 保安検査時期の変更 | 8の4―2 | 10 | 〃 | 〃 | |
11 | 防災上有効な施設又は設備の設置の認定 | 石油コンビナート等災害防止法施行令 | 15―1 | 10 | 〃 | 〃 |
12 | 流出油等防止堤の代替措置の認定 | 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 | 6 | 10 | 〃 | 〃 |
13 | 消火栓等の代替措置の認定 | 12 | 10 | 〃 | 〃 |
備考 特定屋外タンク貯蔵所で貯蔵量若しくは取扱う液体の危険物の最大数量が1万kl以上のもの又は移送取扱所で危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が9.5kgf/cm2以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所は60日とする。
別表第3(第4条関係)
不利益処分の基準表
No.1
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部警防課 | |
処分の種類 | 火災予防に必要な措置の命令 | |||
根拠条項:第3条第1項 | 処分権者:消防長、消防署長その他の消防吏員 | |||
処分基準について 消防庁編集:消防防災法規実例総覧 その他施行通知等 |
No.2
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 防火対象物の改修、除去等の命令 | |||
根拠条項:第5条 | 処分権者:消防長、消防署長 | |||
処分基準について 消防庁編集:消防防災法規実例総覧 その他施行通知等 |
No.3
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 防火管理者を定めるべき旨の命令 | |||
根拠条項:第8条第3項 | 処分権者:消防長、消防署長 | |||
処分基準について 消防庁編集:消防防災法規実例総覧 その他施行通知等 |
No.4
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 防火管理者の行うべき業務についての措置命令 | |||
根拠条項:第8条第4項 | 処分権者:消防長、消防署長 | |||
処分基準について 消防庁編集:消防防災法規実例総覧 その他施行通知等 |
No.5
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 共同防火管理協議事項協議命令 | |||
根拠条項:第8条の2第3項 | 処分権者:消防長、消防署長 | |||
処分基準について 消防庁編集:消防防災法規実例総覧 その他施行通知等 |
No.6
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 危険物の貯蔵、取扱に関する命令 | |||
根拠条項:第11条の5第1項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.7
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 移動タンクの貯蔵所に関する命令 | |||
根拠条項:第11条の5第2項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.8
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 危険物施設の位置等の措置命令 | |||
根拠条項:第12条第2項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.9
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 危険物施設の許可取消/使用停止命令 | |||
根拠条項:第12条の2第1項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.10
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 危険物施設の使用停止命令 | |||
根拠条項:第12条の2第2項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.11
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 危険物施設の緊急使用停止命令等 | |||
根拠条項:第12条の3 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.12
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 危険物保安統括管理者等解任命令 | |||
根拠条項:第13条の24 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.13
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 予防規程の変更命令 | |||
根拠条項:第14条の2第3項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.14
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 事故時の応急措置命令 | |||
根拠条項:第16条の3第3項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.15
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 事故時の応急措置命令(移動タンク貯蔵所) | |||
根拠条項:第16条の3第4項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.16
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 無許可施設等に対する措置命令 | |||
根拠条項:第16条の6 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁危険物規制課編:危険物関係法令実例集 その他施行通知等 |
No.17
法令名 | 消防法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 消防用設備等の設置維持命令 | |||
根拠条項:第17条の4 | 処分権者:消防長、消防署長 | |||
処分基準について 消防庁編集:消防防災法規実例総覧 その他施行通知等 |
No.18
法令名 | 石油コンビナート等災害防止法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 特定事業者への措置命令 | |||
根拠条項:第21条第1項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁特殊災害室編:石油コンビナート等災害防止法令集 その他施行通知等 |
No.19
法令名 | 石油コンビナート等災害防止法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 特定事業所の施設の使用停止命令 | |||
根拠条項:第21条第2項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁特殊災害室編:石油コンビナート等災害防止法令集 その他施行通知等 |
No.20
法令名 | 石油コンビナート等災害防止法 | 所管課 | 消防本部予防課 | |
処分の種類 | 災害発生・拡大防止のための指示 | |||
根拠条項:第25条第1項 | 処分権者:管理者 | |||
処分基準について 消防庁特殊災害室編:石油コンビナート等災害防止法令集 その他施行通知等 |