○新発田地域広域事務組合会計管理者事務専決規程
昭和59年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務のうち会計課長が専決する事項その他について必要な事項を定めるものとする。
(会計課長専決権限事項)
第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 収入通知を審査すること。
(2) 還付通知を審査すること。
(3) 1件100万円未満の経費の支出命令を審査すること。
(4) 法令、条例その他諸規定により支出基準の定められている経費の支出命令を審査すること。
(5) 返納命令及び精算命令を審査すること。
(6) 科目更正、会計更正及び年度更正を審査すること。
(7) 通知書、督促、請求書、申込書、届書、照会書、依頼書、回答書及び異議申立書を受理すること。
(8) 軽易な通知、督促、請求、申込、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申及び進達等をすること。
(9) 歳入歳出外現金等の受払通知を審査すること。
(専決権限事項の特例)
第3条 前条の規定に基づく専決権限に属する事項であつても、異例又は特に重要と認められるものについては、会計管理者の指示を受けなければならない。
(代決)
第4条 会計課長が不在の場合の代決は、会計課長を補佐する職にある者が行うものとする。
2 会計課長及び会計課長を補佐する職にある者がともに不在の場合の代決は、係長が行うものとする。
3 前2項の規定により代決することのできる事項は、急務を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について、指示を受けたときは、この限りでない。
前文 抄
昭和59年4月1日から実施する。
改正文(平成3年訓令第1号)抄
平成2年4月1日から実施した。
附則(平成14年訓令第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この規程は、平成19年6月1日から実施する。