○新発田地域広域事務組合事務決裁規程

平成9年6月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わつて決裁することをいう。

(2) 代決 管理者又は決裁権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時決裁権者に代わつて決裁することをいう。

(5) 局次長 行政組織規則に定める局次長をいう。

(6) 総務課長 行政組織規則に定める総務課長をいう。

(7) 施設の長等 行政組織規則に定める業務課長、会計課長、虹の里交流館長、塵芥焼却場長、不燃物処理場長及び広域エコパーク場長をいう。

(9) 消防署の機関の長 消防署組織規程に定める分署長及び出張所長をいう。

(10) 施設の長等を補佐する職にある者 行政組織規則に定める課長補佐、次長、主任副参事又は副参事をいう。

(11) 消防本部の課(室)長及び消防署長を補佐する職にある者 消防本部組織規則に定める課長補佐及び室長補佐並びに消防署組織規程に定める副署長をいう。

(12) 消防署の機関の長を補佐する職にある者 消防署組織規程に定める副分署長及び副出張所長をいう。

(管理者の決裁を必要とする事項)

第3条 次の各号に該当する事項は、専決することができない。

(1) 事務局、消防本部及び消防署の組織に関すること。

(2) 重要施策に係る基本方針及び計画を決定すること。

(3) 条例又は規則を公布すること。

(4) 議会を招集すること。

(5) 議会提出議案(報告承認等を含む。)を決定すること。

(6) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

(7) 議会の議決を再議に付すること。

(8) 議会を解散すること。

(9) 職員の任免、分限、懲戒その他身分の取扱いに関すること。

(10) 儀式及び表彰に関すること。

(11) 訴訟及び訴願並びに和解及びあつせんに関すること。

(12) 告示又は訓令による要綱若しくは規程を制定、改廃すること。

(13) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項の規定による証票の制定に関すること。(同法その他の法令により準用する場合を含む。)

(14) 別表第1別表第2別表第3及び別表第4に掲げる事項で専決範囲を超えるもの。

(15) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例な事項を決定すること。

(専決事項)

第4条 事務局長、消防長、総務課長、施設の長等、消防本部の課(室)長及び消防署長並びに消防署の機関の長は、その所管事務又は補助執行事務についてそれぞれ別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定める事項を専決するものとする。

(消防長の危険物の規制等に関する専決事項)

第5条 消防長の危険物の規制等に関する専決事項は、別表第5に定める事項とする。

(類すいによる専決)

第6条 専決権限を有する者は、別表第1別表第2別表第3別表第4及び別表第5に掲げられていない事務であつても、その専決に属する事務に準ずるものについては、これを専決することができる。

(専決事項の制限)

第7条 この規程に定める専決事項であつても異例又は紛議、論争のあるもの若しくは将来組合の義務負担となる事項については、上司がこれを決裁するものとする。

(長の権限の代決)

第8条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。ただし、第3条第2項に規定する事項については、消防長がその事務を代決する。

3 管理者、副管理者、事務局長及び消防長がともに不在のときは、局次長又は総務課長がその事務を代決する。ただし、第3条第2項に規定する事項については、消防本部組織規則に定める次長又は総務課長がその事務を代決する。

(事務局長の権限の代決)

第9条 事務局長が不在のときは、局次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び局次長がともに不在のときは、総務課長が代決する。

3 事務局長、局次長及び総務課長がともに不在のときは、その事務を所管する施設の長等又は施設の長等を補佐する職にある者が代決する。

(消防長の権限の代決)

第10条 消防長が不在のときは、消防本部組織規則に定める次長又は総務課長が代決する。

(総務課長の権限の代決)

第11条 総務課長が不在のときは、その事務を所管する施設の長等又は施設の長等を補佐する職にある者が代決する。

(施設の長等の権限の代決)

第12条 施設の長等が不在のときは、施設の長等を補佐する職にある者が代決する。

2 施設の長等及び施設の長等を補佐する職にある者がともに不在のときは、その事務を担当する係長が代決する。

(消防本部の課(室)長及び消防署長の権限の代決)

第13条 消防本部の課(室)長及び消防署長が不在のときは、消防本部及び消防署の課長等を補佐する職にある者が代決する。

(消防署の機関の長の権限の代決)

第14条 消防署の機関の長が不在のときは、消防署の機関の長を補佐する職にある者が代決する。

(代決の制限)

第15条 第8条から前条までの規定にかかわらず重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(報告)

第16条 代決した事項については、定例又は軽易な事項を除き、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は後閲を受けなければならない。

1 この規程は、平成9年7月1日から施行する。

2 新発田地域広域事務組合事務専決規程(昭和48年新発田地域広域事務組合訓令第2号)は、廃止する。

(平成11年訓令第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から実施する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年10月1日から実施する。

(平成23年訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から実施する。

(平成26年訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から実施する。

(令和3年訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から実施した。

(令和6年訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から実施する。

別表第1(第4条関係)

専決権限事項表

単位:千円

項目

事務局長

総務課長

施設の長等

備考

1 庶務に関する事項

(1) 告示、公告、公表、公示送達、その他公示をすること。

重要


(2) 公簿等を閲覧させること。



(3) 諸証明をすること。



(4) 証明書、許可書、検査書等を書換え、又は再交付すること。

※○

軽易

軽易

※重要なもの除く。

(5) 請願、陳情、要望等をすること。

※○

軽易

軽易

※重要なもの除く。

(6) 請願、陳情、要望等に対する回答の決定をすること。

※○

軽易

軽易

※重要なもの除く。

(7) 通知、督促、請求、申請、申込み、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申及び進達等をし、又はこれを受理すること。

※○

軽易

軽易

※重要なもの除く。

(8) 月報、実績報告等をすること。



(9) 復命及び報告を受けること。

所属職員

所属職員

特に重要なものについては、事務局長から管理者に報告

(10) 所管に属する自動車の使用及び調整並びに整備をすること。



(11) 行事及び会議をすること。

軽易

軽易

全施設に係るものは、事務局長

(12) 被服類の貸与等に関すること。


所属職員


(13) 寄附(経費負担の伴うものを除く。)を受けること。

300万円未満

50万円未満

10万円未満


(14) 勤務配置及び事務分担を決定すること。

所属職員

所属職員


(15) 保存期限経過文書を廃棄すること。



(16) 職員の研修計画に関すること。

所属職員

所属職員


(17) 情報公開の可否を決定すること。



重要なもの除く。

(18) 情報公開・個人情報保護審査会に諮問すること。



重要なもの除く。

(19) 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止の可否を決定すること。



重要なもの除く。

2 服務に関する事項

(1) 職員の出張命令をすること。

ア 宿泊を要する出張

総務課長等

所属職員

所属職員

海外出張を除く。

イ 宿泊を要しない出張

総務課長

所属職員


(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令をすること。

総務課長等

所属職員

所属職員


(3) 管理職員の特別勤務命令をすること。

総務課長等

所属職員

所属職員


(4) 勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休指定を行うこと。

総務課長等

所属職員

所属職員


(5) 職員の職務専念義務を免除すること。



総務課長を経由

(6) 職員の年次休暇の時季変更権を行使すること。

総務課長等

所属職員

所属職員


(7) 職員の特別休暇を承認すること。

総務課長等

所属職員

所属職員


(8) 職員の療養休暇、介護休暇、組合休暇、育児休業の承認又は許可すること。



総務課長を経由

(9) 職員の遅参、早退の承認、欠勤届を受理すること。

総務課長等

所属職員

所属職員


(10) 職員の事故報告を受けること。



重要なもの除く。異例なものについては、事務局長から管理者に報告

(11) 職員の公務災害認定請求書の送付の可否を決定すること。



重要なもの除く。

(12) 職員の私事旅行届を受理すること。

総務課長等

所属職員

所属職員


(13) 職員の外出を許可すること。

総務課長等

所属職員

所属職員


3 公有財産に関する事項

(1) 行政財産の目的外使用を許可すること。

※○

軽易


※重要なもの除く。

(2) 行政財産の用途を変更又は廃止すること。



重要なもの除く。

(3) 組合財産の所管を変更すること。



重要なもの除く。

(4) 普通財産を公用又は公共用に供することを決定すること。



重要なもの除く。

(5) 組合財産を滅失し、又は損傷した者(組合職員を除く。)に対して損害賠償を請求し、又は原状に回復させること。

※○

軽易


※重要なもの除く。

4 物品に関する事項

(1) 物品の貸付け、又は保管させること。



(2) 物品を滅失し、又は損傷した者(組合職員を除く。)に対して損害賠償を請求し、又は原状に回復させること。

※○

軽易


※重要なもの除く。

備考

1 総務課長等とは、総務課長及び施設の長等をいう。

2 ○印は、金額に関係なく又は当該項目について、当該欄の職にある者に専決させることを示す。ただし、当該項目に別に専決権者が指定されているものを除く。

別表第2(第4条関係)

専決権限事項表(収入及び支出)

単位:千円

項目

事務局長

総務課長

施設の長等

備考

1 収入原因行為及び収入に関すること。

(1) 分担金及び負担金




(2) 使用料及び手数料


500

以上

500

未満


(3) 国庫支出金

1,000

以上

1,000

未満



(4) 県支出金

1,000

以上

1,000

未満



(5) 財産収入





ア 財産運用収入


200

以上

200

未満


イ 財産売払収入

10,000

未満

500

未満

200

未満


(6) 寄附金

3,000

未満

500

未満

100

未満

負担付きを除く。

(7) 繰入金




(8) 繰越金




(9) 諸収入





ア 組合預金利子




イ 貸付金収入




ウ 受託事業収入




エ 雑入

10,000

未満

1,000

未満

200

未満


オ その他




(10) 組合債

※○


※予算議決のもの

(11) 予算科目の設置




(12) 科目変更



(13) 歳入歳出外現金




(14) 基金




(15) 減免

基準不明確

基準明確

基準明確


2 支出負担行為及び支出に関すること。

(1) 報酬




(2) 給料




(3) 職員手当等




(4) 共済費




(5) 災害補償費




(7) 報償費

1,000

以上

1,000

未満

200

未満


(8) 旅費

ア 宿泊を要する出張

所属職員

所属職員

海外出張を除く。

イ 宿泊を要しない出張

総務課長

所属職員


(9) 交際費

150

未満

50

未満



(10) 需用費





ア 消耗品費

処理施設経費




その他

5,000

未満

1,000

未満

200

未満


イ 燃料費

処理施設経費




その他

5,000

未満

1,000

未満

200

未満


ウ 食糧費

500

未満

100

未満

10

未満


エ 印刷製本費

5,000

未満

1,000

未満

200

未満


オ 光熱水費



カ 修繕料

処理施設経費




その他

5,000

未満

1,000

未満

200

未満


キ その他

5,000

未満

1,000

未満

200

未満


(11) 役務費





ア 通信運搬費


200

以上

200

未満


イ 広告料

3,000

未満

500

未満

200

未満


ウ 手数料


200

以上

200

未満


エ 保険料


200

以上

200

未満


オ その他


200

以上

200

未満


(12) 委託料

10,000

未満

1,000

未満

200

未満


(13) 使用料及び賃借料

10,000

未満

1,000

未満

200

未満


(14) 工事請負費

25,000

未満

5,000

未満

300

未満


(15) 原材料費

10,000

未満

3,000

未満

200

未満


(16) 公有財産購入費

10,000

未満

3,000

未満



(17) 備品購入費

5,000

未満

1,000

未満

200

未満


(18) 負担金、補助及び交付金

5,000

未満

1,000

未満



(19) 扶助費

5,000

未満

1,000

未満

200

未満


(20) 貸付金




(21) 補償、補填及び賠償金





ア 補償金及び補填金

10,000

未満

3,000

未満



イ 賠償金

500

未満

200

未満



(22) 償還金、利子及び割引料




(23) 投資及び出資金

3,000

未満

500

未満



(24) 積立金

3,000

未満

500

未満



(25) 寄附金

3,000

未満

500

未満



(26) 公課費



(27) 繰出金




(28) 予備費




(29) 予算科目の設置




(30) 予算の流用




(31) 科目変更



(32) 歳入歳出外現金




(33) 基金




(34) 事務局長の専決範囲を超えるものの支出命令




備考

1 ○印は、金額に関係なく又は当該項目について、当該欄の職にある者に専決させることを示す。

2 「処理施設経費」とは、葬斎センターで行う火葬業務に要する経費並びに塵芥焼却場、一般廃棄物最終処分場、及び不燃物処理場で行う廃棄物処理に要する経費をいう。

3 収入原因行為及び支出負担行為に係る項目(以下「費目」という。)の専決区分は、各費目についての1執行伺の金額を示す。

4 2以上の費目にわたる事件にあつては、その費目のうち上級の者に専決させる費目について適用する。

5 費目の変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、費目の変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について適用する。

6 繰越明許費、継続費、債務負担行為に係るものについては、相当する費目について適用する。

7 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当の例による。

別表第3(第4条関係)

専決権限事項表(消防本部及び消防署)

項目

事務局長

消防長

消防本部の課(室)長及び消防署長

消防署の機関の長

備考

1 庶務に関する事項

(1) 告示、公告、公表、公示送達、その他公示をすること。

重要

定例的又は軽易



(2) 公簿等を閲覧させること。





(3) 諸証明をすること。





(4) 証明書、許可書、検査書等を書換え、又は再交付すること。


重要



(5) 請願、陳情、要望等をすること。


※○

軽易


※重要なもの除く。

(6) 請願、陳情、要望等に対する回答の決定をすること。


※○

軽易


※重要なもの除く。

(7) 通知、督促、請求、申請、申込み、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申及び進達等をし、又はこれを受理すること。


※○

軽易


※重要なもの除く。

(8) 月報、実績報告等をすること。





(9) 復命及び報告を受けること。

消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員


特に重要なものについては、事務局長から管理者に報告

(10) 所管に属する自動車の使用及び調整並びに整備をすること。





(11) 行事及び会議をすること。


軽易



(12) 被服類の貸与等に関すること。


所属職員



(13) 寄附(経費負担の伴うものを除く。)を受けること。

300万円

未満

50万円

未満

10万円

未満



(14) 勤務配置及び事務分担を決定すること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員



(15) 保存期限経過文書を廃棄すること。





(16) 職員の研修計画に関すること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員



(17) 情報公開の可否を決定すること。

※○

軽易



※重要なもの除く。

(18) 情報公開・個人情報保護審査会に諮問すること。




重要なもの除く。

(19) 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止の可否を決定すること。




重要なもの除く。

2 服務に関する事項

(1) 職員の出張命令をすること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員


海外出張を除く。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令をすること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員

所属職員


(3) 管理職員の特別勤務命令をすること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員



(4) 勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休指定を行うこと。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員

所属職員


(5) 職員の職務専念義務を免除すること。





(6) 職員の年次休暇の時季変更権を行使すること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員

所属職員


(7) 職員の特別休暇を承認すること。





(8) 職員の療養休暇、介護休暇、育児休業を承認すること。





(9) 職員の遅参、早退の承認、欠勤届を受理すること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員

所属職員


(10) 職員の事故報告を受けること。




重要なもの除く。異例なものについては、事務局長から管理者に報告

(11) 職員の公務災害認定請求書の送付の可否を決定すること。




重要なもの除く。

(12) 職員の私事旅行届を受理すること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員

所属職員


(13) 職員の外出を許可すること。


消防本部の課(室)長及び消防署長

所属職員

所属職員


3 公有財産に関する事項

(1) 行政財産の目的外使用を許可すること。

※○

軽易



※重要なもの除く。

(2) 行政財産の用途を変更又は廃止すること。

※○




※重要なもの除く。

(3) 組合財産の所管を変更すること。

※○




※重要なもの除く。

(4) 普通財産を公用又は公共用に供することを決定すること。

※○




※重要なもの除く。

(5) 組合財産を滅失し、又は損傷した者(組合職員を除く。)に対して損害賠償を請求し、又は原状に回復させること。

※○

軽易



※重要なもの除く。

4 物品に関する事項

(1) 物品の貸付け、又は保管をさせること。





(2) 物品を滅失し、又は損傷した者(組合職員を除く。)に対して損害賠償を請求し、又は原状に回復させること。

※○

軽易



※重要なもの除く。

備考

○印は、金額に関係なく又は当該項目について、当該欄の職にある者に専決させることを示す。ただし、当該項目に別に専決権者が指定されているものを除く。

別表第4(第4条関係)

専決権限事項表(収入及び支出)

単位:千円

項目

事務局長

消防長

総務課長

消防本部の総務課長

備考

1 収入原因行為及び収入に関すること。

(1) 分担金及び負担金





(2) 使用料及び手数料


500

以上


500

未満


(3) 国庫支出金

1,000

以上

1,000

未満




(4) 県支出金

1,000

以上

1,000

未満




(5) 財産収入






ア 財産運用収入


200

以上


200

未満


イ 財産売払収入

10,000

未満

500

未満


200

未満


(6) 寄附金

3,000

未満

500

未満


100

未満

負担付きを除く。

(7) 繰入金





(8) 繰越金





(9) 諸収入






ア 組合預金利子





イ 貸付金収入





ウ 受託事業収入





エ 雑入

10,000

未満

1,000

未満


200

未満


オ その他





(10) 組合債


※○


※予算議決のもの

(11) 予算科目の設置





(12) 科目変更





(13) 歳入歳出外現金





(14) 基金





(15) 減免


基準不明確


基準明確


2 支出負担行為及び支出に関すること。

(1) 報酬





(2) 給料





(3) 職員手当等





(4) 共済費





(5) 災害補償費





(7) 報償費

1,000

以上

1,000

未満


200

未満


(8) 旅費

消防長

消防本部の課(室)長及び消防署長


海外出張を除く。

(9) 交際費

150

未満

50

未満




(10) 需用費






ア 消耗品費

5,000

未満

1,000

未満


200

未満


イ 燃料費

5,000

未満

1,000

未満


200

未満


ウ 食糧費

500

未満

100

未満


10

未満


エ 印刷製本費

5,000

未満

1,000

未満


200

未満


オ 光熱水費





カ 修繕料

5,000

未満

1,000

未満


200

未満


キ その他

5,000

未満

1,000

未満


200

未満


(11) 役務費






ア 通信運搬費


200

以上


200

未満


イ 広告料

3,000

未満

500

未満


200

未満


ウ 手数料


200

以上


200

未満


エ 保険料


200

以上


200

未満


オ その他


200

以上


200

未満


(12) 委託料

10,000

未満

1,000

未満


200

未満


(13) 使用料及び賃借料

10,000

未満

1,000

未満


200

未満


(14) 工事請負費

25,000

未満

5,000

未満


300

未満


(15) 原材料費

10,000

未満

3,000

未満


200

未満


(16) 公有財産購入費

10,000

未満

3,000

未満




(17) 備品購入費

5,000

未満

1,000

未満


200

未満


(18) 負担金、補助及び交付金

5,000

未満

1,000

未満




(19) 扶助費

5,000

未満

1,000

未満


200

未満


(20) 貸付金





(21) 補償、補填及び賠償金






ア 補償金及び補填金

10,000

未満

3,000

未満




イ 賠償金

500

未満

200

未満




(22) 償還金、利子及び割引料





(23) 投資及び出資金

3,000

未満

500

未満




(24) 積立金

3,000

未満

500

未満




(25) 寄附金

3,000

未満

500

未満




(26) 公課費





(27) 繰出金





(28) 予備費





(29) 予算科目の設置





(30) 予算の流用





(31) 科目変更





(32) 歳入歳出外現金





(33) 基金





(34) 事務局長の専決範囲を超えるものの支出命令





備考

1 ○印は、金額に関係なく又は当該項目について、当該欄の職にある者に専決させることを示す。

2 収入原因行為及び支出負担行為に係る項目(以下「費目」という。)の専決区分は、各費目についての1執行伺の金額を示す。

3 2以上の費目にわたる事件にあつては、その費目のうち上級の者に専決させる費目について適用する。

4 費目の変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、費目の変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について適用する。

5 繰越明許費、継続費、債務負担行為に係るものについては、相当する費目について適用する。

6 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、通勤手当の例による。

別表第5(第5条関係)

消防長の専決事項

1 消防法第3章の規定による危険物事務及び第5章の規定による火災の警戒事務に関すること。

2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に基づく危険物事務に関すること。

3 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)に基づく防災事務に関すること。

新発田地域広域事務組合事務決裁規程

平成9年6月27日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第4章 組織・処務
沿革情報
平成9年6月27日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成16年6月30日 訓令第2号
平成17年3月30日 訓令第9号
平成18年4月28日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成22年9月30日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和6年1月26日 訓令第1号