○新発田地域広域事務組合行政組織規則
平成元年6月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織、分掌事務及び職員の職等について定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 新発田地域広域事務組合(以下「組合」という。)に事務局を置く。
(係の設置)
第3条 新発田地域広域事務組合課制条例(昭和55年新発田地域広域事務組合条例第62号)に規定する課に、それぞれ次の係を置く。
総務課 庶務係、企画財政係
業務課 業務管理係、介護認定審査係
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
庶務係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 例規の改廃及び整理に関すること。
(3) 組合議会に関すること。
(4) 文書の収受、発送、保存及び管理に関すること。
(5) 職員の採用、昇任、任免、服務、分限及び懲戒に関すること。
(6) 職員の給与及び勤務条件に関すること。
(7) 職員の研修及び人事評価に関すること。
(8) 職員の福利厚生及び表彰に関すること。
(9) 安全衛生推進に関すること。
(10) ハラスメント相談に関すること。
(11) 職員の公務災害補償及び労働者災害補償に関すること。
(12) 事務局庁舎の管理に関すること。
(13) 広域合同庁舎移転の調整に関すること。
(14) 施設長会議に関すること。
(15) 物品(備品)の出納及び保管並びに不用物品の処分に関すること。
(16) 物品の保険に関すること。
(17) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(18) 社会保険、市町村職員共済組合及び新潟県市町村総合事務組合に関すること。
(19) 監査、審査及び検査の実施計画に関すること。
(20) 他の課に属さない事務に関すること。
企画財政係
(1) 組合施策の企画及び調整に関すること。
(2) 財政計画に関すること。
(3) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(4) 行政評価及び行財政改革に関すること。
(5) 地方公会計制度に関すること。
(6) 広報広聴に関すること。
(7) 市町村負担金に関すること。
(8) 交付税、起債及び各種基金に関すること。
(9) 入札及び契約に関すること。
(10) 情報システムの運用及び管理に関すること。
(11) 休日、夜間救急診療所に関すること。
業務課
業務管理係
(1) 施設の整備計画に関すること。
(2) 施設の維持補修工事に関すること。
(3) 廃棄物処理計画の策定及び進行管理に関すること。
(4) 公害防止管理及び環境対策に関すること。
(5) ごみの減量リサイクル推進に関すること。
(6) 組合防災計画に関すること。
(7) 組合所有財産(物品を除く。)の管理・保険に関すること。
(8) 不用財産の処分に関すること。
(9) 庁用車の運行管理に関すること。
(10) 公共施設の消防用設備等の点検管理に関すること。
(11) 葬斎センターに関すること。
(12) 下越土地開発公社に関すること。
介護認定審査係
(1) 介護認定審査会の運営に関すること。
(2) 介護認定審査委員の任免に関すること。
(3) 養護老人ホームに関すること。
(職制上の職)
第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局の課に課長及び室に室長(以下「課長等」という。)を置く。
3 事務局の課及び室(以下「課等」という。)の係に係長を置く。
4 事務局に局次長を置くことができる。
5 課等に主任参事、参事、課長補佐、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第6条 局長は、管理者の命を受けて組合の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局次長は、局長を補佐して組合の事務を整理し、局長が不在のときはその事務を代行する。
3 課長等は、上司の命を受けて課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐して課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
6 主任参事、参事、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて課等の事務を処理する。
(会計課)
第7条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。
2 会計課に次の係を置く。
出納係
3 会計課の分掌事務は次のとおりとする。
会計課
出納係
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 基金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 収入及び支出関係諸帳簿の整理保管に関すること。
(4) 指定金融機関等に関すること。
(5) 資金計画の策定及び支払資金の調整に関すること。
(6) 決算の調整に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(9) 収入及び支出証拠書類の整理保管に関すること。
(10) 出納員その他会計職員に関すること。
4 会計課に課長、課長補佐を置く。
5 会計課の係に主任副参事、副参事、係長、主査及び主任を置くことができる。
6 課長は、会計管理者の命を受けて会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 課長補佐は、課長を補佐して、課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
8 主任副参事、副参事、係長及び主査は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
9 主任は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
10 会計課の職員は、会計管理者の属する市町の職員に兼ねさせることができる。
(虹の里交流館)
第8条 新発田地域広域事務組合広域交流施設設置及び管理に関する条例(平成10年新発田地域広域事務組合条例第3号)第1条の規定により設置した虹の里交流館は事務局に属する。
2 虹の里交流館に次の係を置く。
管理係
3 虹の里交流館の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 虹の里交流館の管理運営に関すること。
(2) 虹の里交流館の施設、設備の維持管理に関すること。
(3) 虹の里交流館の庶務に関すること。
(4) その他虹の里交流館に関すること。
4 虹の里交流館に館長を置く。
5 虹の里交流館の係に係長を置く。
6 虹の里交流館に主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。
7 館長は、上司の命を受けて虹の里交流館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 係長は、上司の命を受けて、係の事務を整理し、係の職員を指揮する。
9 主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて虹の里交流館の事務を処理する。
(塵芥焼却場)
第9条 新発田地域広域事務組合塵芥焼却場設置及び管理に関する条例(昭和50年新発田地域広域事務組合条例第32号)第1条の規定により設置した新発田広域クリーンセンター及び中条地区塵芥焼却場(以下「塵芥焼却場」という。)は事務局に属する。
2 塵芥焼却場にそれぞれ次の係を置く。
新発田広域クリーンセンター 管理係
中条地区塵芥焼却場 管理係
3 新発田広域クリーンセンターの分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 新発田広域クリーンセンターに搬入される可燃ごみの処理に関すること。
(2) 新発田広域クリーンセンターの施設、設備の維持管理に関すること。
(3) 新発田広域クリーンセンターの庶務に関すること。
(4) その他新発田広域クリーンセンターに関すること。
4 中条地区塵芥焼却場の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 中条地区塵芥焼却場に搬入される可燃ごみの処理に関すること。
(2) 中条地区塵芥焼却場の施設、設備の維持管理に関すること。
(3) 中条地区塵芥焼却場の庶務に関すること。
(4) その他中条地区塵芥焼却場に関すること。
5 塵芥焼却場に場長を置く。
6 塵芥焼却場の係に係長を置く。
7 塵芥焼却場に主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。
8 場長は、上司の命を受けて塵芥焼却場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 係長は、上司の命を受けて、係の事務を整理し、係の職員を指揮する。
10 主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて塵芥焼却場の事務を処理する。
(不燃物処理場)
第10条 新発田地域広域事務組合不燃物処理場設置及び管理に関する条例(昭和56年新発田地域広域事務組合条例第69号)第1条の規定により設置した新発田広域不燃物処理場(以下「不燃物処理場」という。)は事務局に属する。
2 不燃物処理場に次の係を置く。
管理係
3 不燃物処理場の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 不燃ごみ及び粗大ごみの処理、処分及び有価物の回収に関すること。
(2) 不燃物処理場の施設、設備の維持管理に関すること。
(3) 不燃物処理場の庶務に関すること。
(4) その他不燃物処理場に関すること。
4 不燃物処理場に場長を置く。
5 不燃物処理場の係に係長を置く。
6 不燃物処理場に主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。
7 場長は、上司の命を受けて不燃物処理場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 係長は、上司の命を受けて、係の事務を整理し、係の職員を指揮する。
9 主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて不燃物処理場の事務を処理する。
(一般廃棄物最終処分場)
第11条 新発田地域広域事務組合一般廃棄物最終処分場設置及び管理に関する条例(平成13年新発田地域広域事務組合条例第7号)第1条の規定により設置した新発田広域エコパーク(以下「広域エコパーク」という。)は事務局に属する。
2 広域エコパークに次の係を置く。
業務係
3 広域エコパークの分掌事務は、次のとおりとする。
業務係
(1) 広域エコパークに搬入される廃棄物の処理、処分に関すること。
(2) 広域エコパークの施設、設備の維持管理に関すること。
(3) 広域エコパークの庶務に関すること。
(4) その他広域エコパークに関すること。
4 広域エコパークに場長を置く。
5 広域エコパークの係に係長を置く。
6 広域エコパークに主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。
7 場長は、上司の命を受けて広域エコパークの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 係長は、上司の命を受けて、係の事務を整理し、係の職員を指揮する。
9 主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて広域エコパークの事務を処理する。
(管理者の職務の代理)
第12条 管理者及び副管理者に事故があるとき、又は欠けたときの管理者の職務を代理する職員は、事務局長の職にある職員とする。
(会計管理者の職務の代理)
第13条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときの会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長の職にある職員とする。
2 会計管理者及び会計課長に共に事故があるとき、又は欠けたときの会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長補佐の職にある職員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 新発田地域広域事務組合事務局処務規則(昭和47年新発田地域広域事務組合規則第3号)、新発田地域広域事務組合施設処務規則(昭和63年新発田地域広域事務組合規則第4号)は、廃止する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合行政組織規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合行政組織規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第4条総務課の部庶務係の項第13号以外の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。