○新発田地域広域事務組合課制条例

昭和55年7月17日

条例第62号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の課を設ける。

総務課

業務課

第2条 課の事務分掌は、管理者が別にこれを定める。

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合課制条例

昭和55年7月17日 条例第62号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第4章 組織・処務
沿革情報
昭和55年7月17日 条例第62号
平成8年3月26日 条例第1号
平成11年3月18日 条例第1号
平成14年3月22日 条例第1号
平成17年3月9日 条例第1号