○新発田地域広域事務組合監査委員に関する条例

昭和46年10月4日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、監査委員の職務執行に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。

(定例監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行なうときは、監査委員は、そのつど期日を指定し、その期日の10日前までにその旨を管理者及び施設の長に通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があるときは、この限りでない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行なうときは、監査の期日前5日までに管理者及び施設の長に対し通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月25日(その日が日曜日又は休日に当たるときは翌日)にその前月分についてこれを行なう。

(決算、審査意見書の提出)

第5条 法第233条第2項、法第241条第5項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から10日以内に管理者に提出しなければならない。

(特別監査)

第6条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項並びに法第242条第1項の規定による監査の請求、又は要求があるときは、監査委員は直ちにその請求又は要求に係る事項について監査に着手しなければならない。

(職員の賠償責任に対する監査又は審査)

第7条 法第243条の2の8第3項の規定により、管理者から監査の要求があつたときは、監査委員は7日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第243条の2の8第8項の規定による意見を求められたときは、監査委員は20日以内にこれを審査し、意見を付して管理者に回付しなければならない。

(公表)

第8条 監査委員の行なう公表については、本組合公告式条例の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関して必要な事項は監査委員が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

新発田地域広域事務組合監査委員に関する条例

昭和46年10月4日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第3章 委員会・委員
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第7号
昭和50年7月31日 条例第33号
平成10年3月20日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第1号
令和6年4月1日 条例第3号