○新発田地域広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和46年10月4日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による新発田地域広域事務組合議会の定例会の回数は、年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
○新発田地域広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和46年10月4日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による新発田地域広域事務組合議会の定例会の回数は、年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年10月4日 条例第2号
(平成2年12月1日施行)
◆ | 昭和46年10月4日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和50年7月31日 | 条例第33号 |
◇ | 平成2年12月1日 | 条例第4号 |