○新発田地域広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和46年10月4日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による新発田地域広域事務組合議会の定例会の回数は、年3回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

新発田地域広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和46年10月4日 条例第2号

(平成2年12月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第2章
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第2号
昭和50年7月31日 条例第33号
平成2年12月1日 条例第4号