○新発田地域広域事務組合公告式条例

昭和46年10月4日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式について定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、関係市町の公告式条例に定められた掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則の公布及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会その他の機関(以下「機関」という。)の定める規則にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

新発田地域広域事務組合公告式条例

昭和46年10月4日 条例第1号

(平成17年11月29日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第1章
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第1号
昭和50年7月31日 条例第33号
平成17年11月29日 条例第18号