○新発田地域広域事務組合規約

昭和46年9月1日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、新発田地域広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

新発田市

胎内市

聖籠町

(組合の共同処理する事務)

第3条 関係市町で共同処理する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき市町の処理すべき事務。ただし、消防団に関する事務を除く。

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬場の設置及び管理運営に関する事務

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務のうち、要介護認定及び要支援認定に係る介護認定審査会による審査判定に関する事務

2 新発田市及び胎内市で共同処理する事務は、次のものとする。

ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、新発田市中央町5丁目4番7号(広域合同庁舎内)に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、関係市町からそれぞれ次のとおり選出する。

新発田市 9人

胎内市 4人

聖籠町 2人

2 前項の組合議員は、関係市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙された者をもつてあてる。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、直ちにこれを補充しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該市町の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、当該議員の任期による。

(議決の特例)

第7条の2 第3条第2項に規定する事務に係る議決については、新発田市及び胎内市から選出されている議員の過半数の賛成を含む出席議員の過半数で議決する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、1人とし、新発田市長をもつてあてる。

3 副管理者は、2人とし、新発田市長以外の関係市町の長をもつてあてる。

4 会計管理者は、1人とし、関係市町の会計管理者の中から管理者が選任する。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者の任期は、新発田市長の任期による。

2 副管理者の任期は、当該市町の長の任期による。

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 職員の定数は、条例をもつて別に定め、管理者が任命する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事務の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあつては、その任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあつては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 重要な議決事件の通知

(関係市町の長に通知する事件)

第11条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第211条の2第4号の規定に基づく規約で定める重要な議決事件は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき条例で定める契約を締結すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき条例で定める財産の取得又は処分をすること。

第5章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもつてあてる。

(1) 関係市町の負担金

(2) その他の収入

(負担金)

第13条 関係市町の負担金は、関係市町の議会の議決を経て定める協議により決定する。

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の事務(新潟県知事の許可の日から昭和47年3月31日までの間に組合が行う必要のある職員の採用及び訓練に関する事務を除く。)については、昭和47年4月1日から施行する。

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和47年4月1日〕から施行する。

(昭和48年規約第3号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和48年12月1日〕から施行する。

(昭和50年規約第4号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和50年1月21日〕から施行する。

(昭和50年規約第5号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和50年4月1日〕から施行する。

(昭和52年規約第6号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和52年12月15日〕から施行する。

(昭和53年規約第7号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和53年5月1日〕から施行する。ただし、改正後の規約第3条第1項第4号のうち、火葬場の管理運営に関する事務は、当該火葬場の供用開始の日から施行する。

(昭和56年規約第8号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和56年6月30日〕から施行する。ただし、改正後の規約第3条第3項に規定する事務のうち、この規約施行の日(以下「施行の日」という。)の前日において新発田市が設置するし尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務については、改正後の規約第3条第3項の規定により、組合が施行の日以後最初に建設するし尿処理施設の供用開始の日から施行する。

(昭和60年規約第9号)

この規約は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和60年4月25日県指令地第525号で許可)

(平成2年規約第10号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔平成2年10月30日〕から施行する。

(平成4年規約第11号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔平成4年4月30日〕から施行する。

(平成4年規約第12号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔平成4年8月1日〕から施行する。

(平成5年規約第13号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔平成5年4月1日〕から施行する。

(平成7年規約第14号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔平成7年4月1日〕から施行する。

(平成11年規約第15号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年新潟県市合第99号)

この規約は、平成15年7月7日から施行する。

(平成17年新潟県市町村第173号)

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年新潟県市町村第747号)

この規約は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年新潟県市町村第1559号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する組合の収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の第8条第1項及び第4項の規定は適用せず、変更前の第8条第1項及び第4項並びに第9条第2項の規定は、なおその効力を有する。

3 変更後の第8条の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により関係市町の収入役として在職するものとされた者は、変更後の第8条に規定する会計管理者とみなす。

(平成21年新潟県市町村第1042号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年新潟県市町村第849号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年新潟県市町村第851号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合規約

昭和46年9月1日 規約第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第1章
沿革情報
昭和46年9月1日 規約第1号
昭和47年4月1日 規約第2号
昭和48年12月1日 規約第3号
昭和50年1月21日 規約第4号
昭和50年4月1日 規約第5号
昭和52年12月15日 規約第6号
昭和53年5月1日 規約第7号
昭和56年7月1日 規約第8号
昭和60年4月25日 規約第9号
平成2年10月30日 規約第10号
平成4年4月30日 規約第11号
平成4年8月1日 規約第12号
平成5年4月1日 規約第13号
平成7年4月1日 規約第14号
平成11年4月1日 規約第15号
平成15年7月3日 県市合第99号
平成17年4月27日 県市町村第173号
平成17年8月31日 県市町村第747号
平成19年3月30日 県市町村第1559号
平成21年1月22日 県市町村第1042号
平成26年2月7日 県市町村第849号
令和2年4月1日 県市町村第851号