○中井さくら園児童部短期入所事業運営規程
平成21年7月22日
告示第6号
(事業の目的)
第1条 下越福祉行政組合が設置する福祉型障害児入所施設中井さくら園(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく短期入所事業(以下「事業」という。)の適正な運営をするために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、入所児の意思及び人格を尊重し、入所児の立場に立つた適切な短期入所の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、入所児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、必要な保護を適切に行う。
2 事業の実施にあたつては、地域との結びつきを重視し、入所児の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3 前2項のほか、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第27号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施する。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 福祉型障害児入所施設 中井さくら園(中井さくら園児童部)
(2) 所在地 新潟県新発田市小舟町2丁目9番13号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1人
職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 医師(嘱託医) 1人(非常勤)
入所児の健康管理業務を行う。
(3) 保健師・看護師 1人以上
入所児の健康管理等の看護業務を行う。
(4) 児童指導員及び保育士 4人以上
入所児の生活支援及び日常生活の指導・訓練にあたる。
(5) 栄養士 1人
入所児の栄養管理と嗜好に配慮し、適切な食事の提供を行う。
(6) 児童発達支援管理責任者 1人
入所児の相談及び援助にあたるほか、職員の技術指導及び助言にあたる。
2 前項に定める者のほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(サービス提供の対象者)
第5条 事業所におけるサービス提供の主たる対象者は、18歳未満の知的障害児とする。
(短期入所の利用定員)
第6条 事業所の短期入所の利用定員は、3人とする。
(入所支援の内容)
第7条 事業所が行う支援の内容は次のとおりとする。
(1) 食事の介護
(2) 排せつの介護
(3) その他の必要な介護
(4) 健康管理
(5) 生活相談及び助言
(支給決定障害者等から受領する費用の額)
第8条 短期入所を提供した際には、支給決定障害者等(法に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ)から当該短期入所に係る利用者負担額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第12号に規定する利用者負担額をいう。)の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額(法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払いを受けるものとする。
3 前2項の支払いを受ける額のほか、短期入所において提供する便宜に要する費用のうち、次に定める費用については、支給決定障害者等から徴収するものとする。
(1) 食事の提供に係る費用
(2) 朝食 1食につき 350円 (うち食材料費 224円)
(3) 昼食 1食につき 560円 (うち食材料費 354円)
(4) 夕食 1食につき 520円 (うち食材料費 328円)
(5) 光熱水費 1日につき 320円
(6) 日用品費 実費
(7) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であつて、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められる費用 実費
4 前3項の費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払つた入所児又は保護者等に交付しなければならない。
5 前3項の費用に係るサービスの提供にあたつては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
(緊急時における対応方法)
第9条 職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行つているときに入所児の病状の急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、施設長に報告する。
(非常災害対策)
第10条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地域の環墳及び入所児の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立てて、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。
2 非常災害に備えるため、定期的に避難訓練及び消火又は救出等その他必要な訓練を行う。
(苦情解決)
第11条 提供した施設障害福祉サービスに関する入所児又はその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。
2 前項の苦情等を受け付けた場合には、当該苦情等の内容等を記録する。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあつせんにできる限り協力する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 施設長は、入所児の虐待を未然に防止するため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知
(秘密保持等)
第13条 職員は、その業務上知り得た入所児又はその家族の秘密を保持する。
2 職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、職員でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持するものとする。
3 他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、入所児又は家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。
4 前3項のほか、下越福祉行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下越福祉行政組合条例第2号)の規定を遵守する。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 職員の資質の向上のために研修の機会を設け、職員の勤務体制を整備する。
2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
3 入所児に対する施設障害福祉サービスの提供に関する諸記録を整備し、当該施設障害福祉サービスの提供が終了した日から5年間保存する。
(日中一時支援事業)
第15条 事業所においては、指定短期入所と一体的に、日中、知的障害児に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための訓練その他の支援(以下「日中一時支援」という。)を行う事業(以下「日中一時支援事業」という。)を実施する。
2 日中一時支援事業の利用定員は、2人とする。
3 日中一時支援を提供した際(市町村からの委託による場合を除く。)には、利用者又は保護者等から、当該日中一時支援に係る利用者負担額(日中一時支援事業につき市町村が定める額をいう。)の支払いを受けるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年8月1日から実施する。
附則(平成22年告示第3号)
この規程は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成24年告示第4号)
この規程は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成25年告示第6号)
この規程は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年告示第10号)
この規程は、平成26年10月1日から実施する。
附則(平成27年告示第6号)
この規程は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第5号)
この規程は、平成30年5月1日から実施する。
附則(令和2年告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和2年告示第6号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和5年告示第2号)
この規程は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年告示第5号)
この規程は、令和6年4月1日から実施した。
附則(令和6年告示第9号)
この規程は、令和6年10月1日から実施した。