○新発田地域広域事務組合消防署組織規程

昭和59年3月31日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき消防署(以下「署」という。)の組織等に関して必要な事項を定めるものとする。

(出張所等の名称及び位置)

第2条 署に出張所を置く。

2 署に分署を置くことができる。

3 分署及び出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(組織及び管轄区域)

第3条 署に小隊を編成し、小隊ごとに次の係を置く。

庶務係、消防係、機関係、救急係、救助係、予防調査係

2 署、分署及び出張所に小隊及び分隊を置く。

3 分署及び出張所の管轄区域は、消防長の承認を得て消防署長が定める。

(分掌事務)

第4条 前条に規定する係並びに分署及び出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 職員の勤務配置、服務及び規律に関すること。

(2) 庁中取締り及び庁舎管理に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 各種統計に関すること。

(6) 職員の教養に関すること。

(7) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(8) 渉外事務に関すること。

(9) 他の係に属さないこと。

消防係

(1) 警防計画及び現場活動に関すること。

(2) 消防地理及び水利の調査及び保守管理に関すること。

(3) 消防訓練に関すること。

(4) 消防隊の出張警備に関すること。

(5) 消防団との連携に関すること。

機関係

(1) 消防機械器具の保守管理に関すること。

(2) 通信機器の保守管理に関すること。

(3) 災害通信の運用及び統制に関すること。

(4) 消防気象に関すること。

救急係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急技術の研究及び指導に関すること。

(3) 救急統計に関すること。

(4) 救急用具の整備及び安全管理に関すること。

救助係

(1) 救助業務に関すること。

(2) 救助技術の研究及び訓練に関すること。

(3) 救助統計に関すること。

(4) 救助用具の整備及び安全管理に関すること。

予防調査係

(1) 火災予防の広報に関すること。

(2) 予防査察に関すること。

(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(4) 災害(火災を除く)の損害調査に関すること。

(5) 火気の使用制限に関すること。

(6) 火災警報の伝達に関すること。

(7) 建築確認等の同意に関すること。

(8) 火災証明に関すること。

(10) 防火相談、その他火災予防に関すること。

分署及び出張所

(1) 火災及びその他災害活動に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 職員の訓練に関すること。

(4) 管轄区域内の消防地理及び水利に関すること。

(5) 消防機械器具の保守管理に関すること。

(6) 管轄区域内の予防査察に関すること。

(7) 管轄区域内の広報に関すること。

(8) 管轄区域内の消防団との連携に関すること。

(9) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(10) 火災予防条例に基づく各種届出の受理に関すること。

(職制)

第5条 署に署長及び副署長を置く。

2 署に当直司令及び副当直司令を置くことができる。

3 分署に分署長及び副分署長を置く。

4 出張所に出張所長及び副出張所長を置く。

5 署の係に係長を置く。

6 署の係に主査及び主任を置くことができる。

7 小隊には、小隊長及び副小隊長を置く。

8 分隊には、分隊長を置く。

9 分隊には、副分隊長を置くことができる。

(隊の編成)

第6条 第3条第2項に規定する隊の編成は、次のとおりとする。

2 署においては3小隊を編成し、小隊ごとに消防分隊、救急分隊及び救助分隊を編成し、救急分隊及び救助分隊の出動は乗換えとする。

3 分署においては1小隊とし、当該勤務ごとに消防分隊及び救急分隊を編成し、消防分隊のみ出動の場合は、救急分隊は乗換え出場とする。

4 出張所においては1小隊とし、当該勤務ごとに消防分隊及び救急分隊を編成し、消防分隊で出動の場合は、救急分隊は乗換え出場とする。

(職務)

第7条 署長は、消防長の指揮監督を受けて管轄区域内における消防事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署の事務を整理する。

3 分署長、当直司令、出張所長及び副当直司令は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 副分署長は、分署長を補佐し、分署の事務を整理する。

5 副出張所長は、出張所長を補佐し、出張所の事務を整理する。

6 係長及び主査は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

7 主任は、上司の命を受けて事務を処理する。

8 小隊長は、上司の命を受けて小隊の事務を掌理し、所属の隊員を指揮監督する。

9 分隊長は、上司の命を受けて分隊の事務を掌理し、所属の隊員を指揮監督する。

(職務代理)

第8条 署長に事故があるとき又は欠けたときは、副署長が署長の職務を代理する。

2 分署長に事故があるとき又は欠けたときは、副分署長が分署長の職務を代理する。

3 出張所長に事故があるとき又は欠けたときは、副出張所長が出張所長の職務を代理する。

4 副小隊長は、小隊長を補佐し、小隊の事務を整理し、小隊長が不在のときは、その職務を代理する。

5 小隊長及び副小隊長がともに不在のときは、当該署所における上席の分隊長がその職務を代理する。

6 副分隊長は、分隊長を補佐し、分隊の事務を整理し、分隊長が不在のときは、その職務を代理する。

7 分隊長及び副分隊長がともに不在のときは、当該署所における上席の隊員がその職務を代理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年消本訓令第5号)

この規程は、昭和60年12月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年消本訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から実施する。

(平成14年消本訓令第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第3号)

この規程は、平成15年7月7日から施行する。

(平成16年消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合消防署組織規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年消本訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第11号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から実施する。

(平成25年消本訓令第7号)

この規程は、平成25年4月1日から実施する。

(平成29年消本訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から実施する。

(令和2年消本訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から実施した。

(令和3年消本訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年消本訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から実施する。

(令和5年消本訓令第3号)

この規程は、令和5年6月1日から実施した。

(令和6年消本訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から実施した。

別表(第2条関係)

名称

位置

新発田地域広域消防新発田消防署

聖籠分署

北蒲原郡聖籠町大字諏訪山2350番地1

新発田地域広域消防新発田消防署

中央分署

新発田市中央町5丁目4番7号

新発田地域広域消防新発田消防署

さくら分署

新発田市釜杭324番地

新発田地域広域消防新発田消防署

豊浦出張所

新発田市乙次50番地

新発田地域広域消防新発田消防署

川東出張所

新発田市下羽津1908番地

新発田地域広域消防胎内消防署

黒川出張所

胎内市黒川1643番地2

新発田地域広域事務組合消防署組織規程

昭和59年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
昭和59年3月31日 消防本部訓令第1号
昭和60年12月1日 消防本部訓令第5号
平成6年4月1日 消防本部訓令第1号
平成12年3月31日 消防本部訓令第2号
平成14年3月29日 消防本部訓令第3号
平成15年5月1日 消防本部訓令第3号
平成16年7月7日 消防本部訓令第3号
平成17年3月18日 消防本部訓令第4号
平成17年8月26日 消防本部訓令第11号
平成19年3月31日 消防本部訓令第7号
平成25年2月22日 消防本部訓令第7号
平成29年3月31日 消防本部訓令第1号
令和2年4月1日 消防本部訓令第1号
令和3年4月1日 消防本部訓令第5号
令和5年4月1日 消防本部訓令第2号
令和5年6月1日 消防本部訓令第3号
令和6年7月10日 消防本部訓令第3号