最終更新日:2020年4月1日
第3次地球温暖化対策実行計画の策定について
日本では1998年に地球温暖化対策の推進に関する関する法律(平成10年法律第117
号)(以下「地球温暖化対策推進法」という。)が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民の全てが一体となって、地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められ
ました。同法により、全ての市町村が、実行計画を策定し、温室効果ガス削減のため
に措置等に取り組むように義務付けられています。
また、2016年5月13日には、地球温暖化対策計画が閣議決定され、日本の中期目標として温室効果ガス排出量を2030年度に2013年比で26%減とすることが掲げられま
した。
法律の施行を受け、新発田地域広域事務組合、新発田地域老人福祉保健事務組合及
び下越障害福祉事務組合では、平成15年に「地球温暖化に係る実行計画」を、平成20年に「第2次地球温暖化対策に係る実行計画」を策定し、温室効果ガスの排出抑制行動
に取り組んできました。
令和2年度以降については、「第3次地球温暖化対策に係る実行計画」を策定し、温
室効果ガスの排出抑制に率先して取り組みます。
このページに関する問合せ
新発田地域広域事務組合
下越福祉行政組合
事務局 総務課 庶務係
TEL: 0254-26-1501
E-mail: syomu@shibata-kouiki.jp