法律や条例により、事業者はすべての事業系廃棄物を事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
処理を行うには、自らごみ焼却場や不燃物処理場へ直接搬入するか、市から廃棄物の収集・運搬の許可を得ている業者に委託することができます。
なお、許可を得ていない業者への委託は違法となり、事業者側も罰せられる場合がありますので注意してください。
また、町内会の集積場や資源物回収ステーションは家庭系ごみの集積所です。事業系ごみは市では回収しておりませんので、排出しないよう、お願いいたします。
ごみのうち、分別することで「資源」となるものについては、分別・リサイクルにご協力くださるようお願いいたします。(例:紙類、段ボール類、缶、ビン 等)
資源ごみの回収を行う収集業者もありますので、詳しくは各業者へお問い合わせください。
リンクから詳細を閲覧できます。
【燃えるごみ】
・新発田広域クリーンセンター
【燃えないごみ】
・新発田広域不燃物処理場
【資源物】
・一般廃棄物収集運搬許可業者一覧
新発田地域広域事務組合
事務局 業務課
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